「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、収益は顧客との契約において約束された対価の値引等に該当する取引については、従来は受取手形及び売掛金の消滅を認識しておりましたが、値引等に係る負債を流動負債のその他として認識する方法に変更いたしました。また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、棚卸資産を引き続き認識する方法に変更いたしました。さらに、代理人取引に該当する取引については、売上高を受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で認識する方法に変更いたしました。その他、顧客に支払う取引価格に対する報奨額については、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
2022/06/24 11:27