四半期報告書-第16期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(追加情報)
(当社連結子会社におけるNRA均等化の有効時期に関する意見取得に向けた手続着手について)
当社の連結子会社である英国子会社Faltec Europe Limited(以下「FEL」という。)におけるHashimoto Limited Pension Scheme(以下「年金スキーム」という。)は、1990年3月1日より男女の定年退職年齢(Normal Retirement Age)(以下「NRA」という。)を均等化しておりますが、年金スキームを管理するPAN Governance LLP(以下「トラスティー」という。)より、英国法の年金スキームの下でNRAに関して、65歳での均等化が有効となった時期について現行の運用と異なっている可能性に関する意見が述べられております。
これに対して、FEL及びトラスティーは法的な懸念を払拭するために英国法手続きに従い、NRAについて65歳での均等化が1990年3月1日より有効に行われている旨の主張を行うために、法廷での弁論/証拠調べ等の職務を独占する法廷弁護士に現在意見を求める手続きをすすめております。
なお、上記手続きを経た後に当社決算へ及ぼす影響が判明する予定です。
(当社連結子会社におけるNRA均等化の有効時期に関する意見取得に向けた手続着手について)
当社の連結子会社である英国子会社Faltec Europe Limited(以下「FEL」という。)におけるHashimoto Limited Pension Scheme(以下「年金スキーム」という。)は、1990年3月1日より男女の定年退職年齢(Normal Retirement Age)(以下「NRA」という。)を均等化しておりますが、年金スキームを管理するPAN Governance LLP(以下「トラスティー」という。)より、英国法の年金スキームの下でNRAに関して、65歳での均等化が有効となった時期について現行の運用と異なっている可能性に関する意見が述べられております。
これに対して、FEL及びトラスティーは法的な懸念を払拭するために英国法手続きに従い、NRAについて65歳での均等化が1990年3月1日より有効に行われている旨の主張を行うために、法廷での弁論/証拠調べ等の職務を独占する法廷弁護士に現在意見を求める手続きをすすめております。
なお、上記手続きを経た後に当社決算へ及ぼす影響が判明する予定です。