有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
有報資料
(1) 対処すべき課題
当企業グループを取り巻く事業環境につきましては、目先ロシア、ブラジル、タイなど新興国での景気の減速傾向はあるものの、中長期的には世界自動車生産台数の安定的な伸びが予想されます。当企業グループは、市場が拡大する自動車生産市場で既存安全部品事業の拡大、さらに新興国向け製品の開発、生産能力増強を進め売上、シェア拡大を目指します。
また、アクティブセーフティに代表される「次世代安全部品事業展開」に対しては、基礎研究を含めた研究開発体制を充実させ、社会ニーズを具現化できるアプリケーションの提案力を一層強化します。顧客ニーズへの対応においては、当企業グループではグローバル最適の意思決定を迅速に行っていくため、人材の育成も含め組織力を強化していきます。
一方、当企業グループでは、原価低減努力や現地調達化の推進、コスト管理の強化を推進し経営基盤の強化とコスト競争力の強化を進めていきます。
なお、平成25年10月、米国司法省との間で、顧客への自動車用シートベルト販売の一部に関して米国反トラスト法に違反したとして、罰金71.3百万米ドルを支払うことなどに合意し、司法取引契約を締結いたしました。コンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止策の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
(2) 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社株式の大量買付行為が行われた場合、大量買付行為を受け入れるか否かの最終的な判断は、当社株式を保有する株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。そして、大量買付行為に際して、株主の皆様にその判断を適切に行っていただくためには、大量買付行為を行う者から一方的に提供される情報のみならず、当該大量買付行為に対する中立的な立場からの評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが、不可欠であると考えております。
もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の社会的使命、そこから生まれる企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。そもそも、株主は市場の自由な取引によって決まるものであり、原則として、財務及び事業の方針の決定を支配する者は株主全体の意思に基づき決定されることになります。しかしながら、近年の株式市場におきまして、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社としましては、上記のような企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行なう者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
当企業グループを取り巻く事業環境につきましては、目先ロシア、ブラジル、タイなど新興国での景気の減速傾向はあるものの、中長期的には世界自動車生産台数の安定的な伸びが予想されます。当企業グループは、市場が拡大する自動車生産市場で既存安全部品事業の拡大、さらに新興国向け製品の開発、生産能力増強を進め売上、シェア拡大を目指します。
また、アクティブセーフティに代表される「次世代安全部品事業展開」に対しては、基礎研究を含めた研究開発体制を充実させ、社会ニーズを具現化できるアプリケーションの提案力を一層強化します。顧客ニーズへの対応においては、当企業グループではグローバル最適の意思決定を迅速に行っていくため、人材の育成も含め組織力を強化していきます。
一方、当企業グループでは、原価低減努力や現地調達化の推進、コスト管理の強化を推進し経営基盤の強化とコスト競争力の強化を進めていきます。
なお、平成25年10月、米国司法省との間で、顧客への自動車用シートベルト販売の一部に関して米国反トラスト法に違反したとして、罰金71.3百万米ドルを支払うことなどに合意し、司法取引契約を締結いたしました。コンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止策の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
(2) 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社株式の大量買付行為が行われた場合、大量買付行為を受け入れるか否かの最終的な判断は、当社株式を保有する株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。そして、大量買付行為に際して、株主の皆様にその判断を適切に行っていただくためには、大量買付行為を行う者から一方的に提供される情報のみならず、当該大量買付行為に対する中立的な立場からの評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが、不可欠であると考えております。
もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の社会的使命、そこから生まれる企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。そもそも、株主は市場の自由な取引によって決まるものであり、原則として、財務及び事業の方針の決定を支配する者は株主全体の意思に基づき決定されることになります。しかしながら、近年の株式市場におきまして、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社としましては、上記のような企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行なう者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。