有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役3名(うち女性1名)で構成されています。そのうち常勤監査役 西田幸司氏は、当社の財務部門における長年の業務経験があり、また、社外監査役 木村文彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役の職務を補助すべき使用人として監査役スタッフ2名を配置し、監査機能充実に努めています。
監査役の主要な業務と役割分担は、以下の通りとなっています。
(注)「*」に社外監査役は適宜参加することとしています。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回、当事業年度においては12回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りとなっています。
監査役会の平均開催時間は、1時間34分です。
監査役会における具体的な検討内容は、以下の通りとなっています。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、往査にも適宜同行し、必要な意見を表明しています。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査部門は、代表取締役取締役社長が直轄する組織として「監査部」を設置しています。人数は9名で構成されています。監査部は、年度の監査計画に基づいて、当社及び当社グループを対象として内部統制の機能が有効に作用しているかを検証するとともに、その結果に基づく改善・効率化の提案等を行っています。また、内部監査の活動及び結果等については代表取締役取締役社長、取締役会、監査役会等に直接報告するデュアルレポートラインとしています。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役並びに監査部は、会計監査人から、下表のとおり定期的に報告を受けるとともに、質疑応答、意見交換を行い、連携を図っています。
監査役は監査部と下表のとおり情報交換を行い、連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 荒井 巌
指定有限責任社員 業務執行社員 有久 衛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他27名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針と理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること及び専門性、独立性並びに品質管理体制等を総合的に勘案し、適任であると判断したためであります。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付けで処分を受けており、その概要は以下の通りであります。
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、会計監査人の業務執行状況等を統合的に評価した結果、その品質管理体制、独立性、専門性、適切性、妥当性に問題はないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Grant Thornton International Ltd)に属する組織に対する報酬 (a.を除く)
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が同意をした理由は、前期の会計監査人の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当事業年度に係る監査計画日数・配員計画及び報酬見積額の算定根拠等について必要な検討を行った結果、会計監査人の報酬等の額については妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役3名(うち女性1名)で構成されています。そのうち常勤監査役 西田幸司氏は、当社の財務部門における長年の業務経験があり、また、社外監査役 木村文彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役の職務を補助すべき使用人として監査役スタッフ2名を配置し、監査機能充実に努めています。
監査役の主要な業務と役割分担は、以下の通りとなっています。
| 項目 | 概要 | 常勤 | 社外 |
| 取締役の職務執行監査 | 代表取締役取締役社長との意見交換 | 〇 | 〇 |
| 代表取締役取締役社長への監査実施状況の報告 | 〇 | 〇 | |
| 上記を除く社内取締役との面談・聴取 | 〇 | 〇 | |
| 取締役会の監視・監査 | 意思決定・監督義務の履行状況の監視・検証 | 〇 | 〇 |
| 取締役会以外の重要会議の監視・監査 | 意思決定・監督義務の履行状況の監視・検証 (社外監査役には議論内容等を毎月報告) | 〇 | ― |
| 業務執行の監視・監査 | 取締役・執行役員及び主要部門長への監査・面談・聴取 | 〇 | * |
| 内部統制システムにか かる監査 | 会社法に基づく内部統制につき、上記の取締役の職務執行監査のほか、取締役会において「内部統制システム構築に関する基本方針」の変更の有無・運用状況等の確認 | 〇 | 〇 |
| 会計監査 | 会計監査人から報告を受けた計算書類等に関する監査の方法・結果の相当性、及び会計監査人の独立性等の判断・検証 | 〇 | 〇 |
| グループ会社監査 | 国内グループ会社への監査・聴取 | 〇 | * |
| 海外グループ会社への監査・聴取 | 〇 | * | |
| グループ会社監査役連絡会議の構成員である国内グループ会社監査役からの監査状況の確認等 | 〇 | * | |
| 社外取締役との連携 | 情報及び意見の交換(社外役員懇談会) | 〇 | 〇 |
(注)「*」に社外監査役は適宜参加することとしています。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回、当事業年度においては12回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りとなっています。
監査役会の平均開催時間は、1時間34分です。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会出席回数 (出席率) |
| 常勤監査役 | 西田幸司 | 12回/12回(100%) |
| 常勤監査役 | 島坂忠宏 | 12回/12回(100%) |
| 社外監査役 | 金田友三郎 | 12回/12回(100%) |
| 社外監査役 | 杦山栄理 | 12回/12回(100%) |
| 社外監査役 | 木村文彦 | 12回/12回(100%) |
監査役会における具体的な検討内容は、以下の通りとなっています。
| 付議事項 | 検討事項 |
| 決議事項 | 監査方針、監査計画、職務分担、監査費用予算、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、監査報告書、監査役会議長選定、特定監査役選定、監査役選任議案に対する同意、株主総会招集の決定に係る監査、監査役監査基準等の改定、その他法令で定める事項等 |
| 報告事項 | 監査結果、取締役職務執行確認書、会計監査人の監査結果、各監査役による監査報告の内容報告、法定備置書類等の保管状況確認結果、取締役面談結果、グループ会社監査役連絡会議開催結果、株主総会関連等 |
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、往査にも適宜同行し、必要な意見を表明しています。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査部門は、代表取締役取締役社長が直轄する組織として「監査部」を設置しています。人数は9名で構成されています。監査部は、年度の監査計画に基づいて、当社及び当社グループを対象として内部統制の機能が有効に作用しているかを検証するとともに、その結果に基づく改善・効率化の提案等を行っています。また、内部監査の活動及び結果等については代表取締役取締役社長、取締役会、監査役会等に直接報告するデュアルレポートラインとしています。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役並びに監査部は、会計監査人から、下表のとおり定期的に報告を受けるとともに、質疑応答、意見交換を行い、連携を図っています。
| 連携内容 | 時期 | 備考 |
| 監査計画についての会計監査人による説明 | 7月 | |
| 各四半期レビュー結果についての会計監査人による説明 | 7月、10月、1月 | |
| 監査状況に関する情報共有・意見交換 | 7月、10月、1月 | 当事業年度の監査状況、KAMとなる可能性のある事項に関する意見交換等 |
| 監査法人の品質管理システムについての会計監査人による説明 | 4月 | |
| 監査結果についての会計監査人による報告 | 5月 | 会社法及び金融商品取引法(会計監査プロセスの一環として実施する内部統制を含む)に対応 |
監査役は監査部と下表のとおり情報交換を行い、連携を図っています。
| 連携内容 | 時期 | 備考 |
| 監査役及び監査部の監査計画を共有 | 1月 | 監査役及び監査部で効率的な監査計画を立案・共有 |
| 監査部が実施した内部監査状況・結果、財務報告に係る内部統制の評価状況・結果に関する監査役会への報告 | 5月、8月、12月、 3月 | 監査結果(監査報告書)・活動内容の共有・意見交換 |
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 荒井 巌
指定有限責任社員 業務執行社員 有久 衛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他27名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針と理由は、当社の事業特性及び事業規模を踏まえて、監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること及び専門性、独立性並びに品質管理体制等を総合的に勘案し、適任であると判断したためであります。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付けで処分を受けており、その概要は以下の通りであります。
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、会計監査人の業務執行状況等を統合的に評価した結果、その品質管理体制、独立性、専門性、適切性、妥当性に問題はないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 51 | ― | 53 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 51 | ― | 53 | ― |
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Grant Thornton International Ltd)に属する組織に対する報酬 (a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | 0 |
| 連結子会社 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 計 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が同意をした理由は、前期の会計監査人の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当事業年度に係る監査計画日数・配員計画及び報酬見積額の算定根拠等について必要な検討を行った結果、会計監査人の報酬等の額については妥当であると判断したためであります。