有価証券報告書-第159期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(表示方法の変更)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しているため、「収益認識関係」注記を変更し、顧客との契約から生じる収益を分解した情報、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報および顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報を記載しています。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報および顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報を記載していません。
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しているため、「収益認識関係」注記を変更し、顧客との契約から生じる収益を分解した情報、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報および顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報を記載しています。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報および顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報を記載していません。