有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(収益認識関係)
顧客との契約について、以下の5ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する
収益を認識するにあたっては、当社グループが主な事業としている計測機器事業、医用機器事業、航空機器事業、産業機器事業における製品の販売、サービス業務およびその他の販売について、顧客との契約に基づき履行義務を識別しており、通常は下記の時点で当社グループの履行義務を充足すると判断し収益を認識しています。
(1) 製品の販売に係る収益
製品の販売については、顧客との契約の中で当社グループが据付の義務を負う製品は据付が完了した時点、また、顧客との契約の中で当社グループが据付の義務を負わない製品は引渡時点に、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識しています。
なお、据付の義務を負わない製品については、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点において収益を認識しています。
(2) サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、主に製品に関連した保証・修理・保守、移設などの業務に係る収益が含まれ、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足される場合にはサービス提供期間にわたり定額で、又は進捗度に応じて収益を認識しています。
顧客との契約について、以下の5ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する
収益を認識するにあたっては、当社グループが主な事業としている計測機器事業、医用機器事業、航空機器事業、産業機器事業における製品の販売、サービス業務およびその他の販売について、顧客との契約に基づき履行義務を識別しており、通常は下記の時点で当社グループの履行義務を充足すると判断し収益を認識しています。
(1) 製品の販売に係る収益
製品の販売については、顧客との契約の中で当社グループが据付の義務を負う製品は据付が完了した時点、また、顧客との契約の中で当社グループが据付の義務を負わない製品は引渡時点に、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識しています。
なお、据付の義務を負わない製品については、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点において収益を認識しています。
(2) サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、主に製品に関連した保証・修理・保守、移設などの業務に係る収益が含まれ、履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足される場合にはサービス提供期間にわたり定額で、又は進捗度に応じて収益を認識しています。