有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
提出日現在において、監査等委員会は3名(常勤監査等委員1名、非常勤・社外監査等委員2名)にて、内部監査室は4名にて構成しております。
こうした監査等委員会の監査業務を支援するため、監査等委員会室を設けて専任スタッフ1名、兼任スタッフ1名を配置し、監査等委員会の円滑な職務遂行を支援します。監査等委員は、監査等委員会室所属の従業員に監査業務に必要な事項を指示することができ、指示を受けた従業員は他の者の指揮命令を受けません。また、監査等委員会室所属の従業員の人事異動・人事評価・懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければなりません。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と監査計画、監査結果及びその内容について協議し、コンプライアンスやリスク管理活動の状況等について法務・ガバナンス室等の内部統制部門あるいは関連部門から定期的または逐次報告を受けます。その他、代表取締役 社長執行役員と定期的に意見交換会を開催しております。また、常勤監査等委員が会計監査人の往査に都度立ち会うほか、経営会議やその他重要な社内会議に出席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、違法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査いたします。
常勤監査等委員である取締役の鹿島孝弘は、監査等委員会を23回開催した中で23回出席しております。監査等委員である社外取締役の柳川南平は、監査等委員会を23回開催した中で16回出席しており、監査等委員である社外取締役の中村敬は、監査等委員会を23回開催した中で23回出席しております。
なお、監査等委員である取締役の 鹿島孝弘は、長年経理・財務部門の実務に携わり、また経理部長も務めており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
内部監査室は、当社グループを対象とした企業倫理、企業活動全般に関する監査を実施し、その結果を経営会議、監査等委員会及び企業倫理委員会、並びに法務・ガバナンス室等の関係部署に報告し、重大な情報は取締役会に報告しております。企業倫理委員会は監査結果を反映した改善もしくは是正措置を審議し決定しております。
③ 会計監査の状況
(1) 監査法人の名称等
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 筆頭業務執行社員 公認会計士 日下 靖規(継続監査期間 1年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柴田 勝啓(継続監査期間 2年)
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 7名
継続監査期間 51年間(1970年3月期の等松・青木監査法人による監査開始から起算)
(2) 提出会社が監査公認会計士等を選定した理由
過年度の監査における監査品質、独立性、監査等委員会への報告等のコミュニケーション及び監査法人から説明を受けた「会計監査人再任にあたっての当監査法人の監査体制の説明」を参考に協議し、総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人とすることは相当であると判断し、選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が監査等委員の全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。
また、法令違反により懲戒処分や監督官庁から監査業務停止処分を受ける場合など、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合、もしくは会計監査人の監査品質、独立性等を総合的に勘案し、職務の遂行が適正に実施されることに疑義が生じた場合は、監査等委員会が会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会が当該会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する助言・指導業務であります。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((1)を除く)
当社における非監査業務の内容は、海外拠点における税務申告書の作成支援業務等であります。
(3) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の報酬等について社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、会計監査人の前事業年度の職務遂行状況及び監査時間の実績について分析・評価を行い、当事業年度の監査計画、監査時間及び報酬見積りなどが適切であるかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について妥当と判断し同意いたしました。
提出日現在において、監査等委員会は3名(常勤監査等委員1名、非常勤・社外監査等委員2名)にて、内部監査室は4名にて構成しております。
こうした監査等委員会の監査業務を支援するため、監査等委員会室を設けて専任スタッフ1名、兼任スタッフ1名を配置し、監査等委員会の円滑な職務遂行を支援します。監査等委員は、監査等委員会室所属の従業員に監査業務に必要な事項を指示することができ、指示を受けた従業員は他の者の指揮命令を受けません。また、監査等委員会室所属の従業員の人事異動・人事評価・懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければなりません。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と監査計画、監査結果及びその内容について協議し、コンプライアンスやリスク管理活動の状況等について法務・ガバナンス室等の内部統制部門あるいは関連部門から定期的または逐次報告を受けます。その他、代表取締役 社長執行役員と定期的に意見交換会を開催しております。また、常勤監査等委員が会計監査人の往査に都度立ち会うほか、経営会議やその他重要な社内会議に出席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、違法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査いたします。
常勤監査等委員である取締役の鹿島孝弘は、監査等委員会を23回開催した中で23回出席しております。監査等委員である社外取締役の柳川南平は、監査等委員会を23回開催した中で16回出席しており、監査等委員である社外取締役の中村敬は、監査等委員会を23回開催した中で23回出席しております。
なお、監査等委員である取締役の 鹿島孝弘は、長年経理・財務部門の実務に携わり、また経理部長も務めており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
内部監査室は、当社グループを対象とした企業倫理、企業活動全般に関する監査を実施し、その結果を経営会議、監査等委員会及び企業倫理委員会、並びに法務・ガバナンス室等の関係部署に報告し、重大な情報は取締役会に報告しております。企業倫理委員会は監査結果を反映した改善もしくは是正措置を審議し決定しております。
③ 会計監査の状況
(1) 監査法人の名称等
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 筆頭業務執行社員 公認会計士 日下 靖規(継続監査期間 1年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柴田 勝啓(継続監査期間 2年)
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 7名
継続監査期間 51年間(1970年3月期の等松・青木監査法人による監査開始から起算)
(2) 提出会社が監査公認会計士等を選定した理由
過年度の監査における監査品質、独立性、監査等委員会への報告等のコミュニケーション及び監査法人から説明を受けた「会計監査人再任にあたっての当監査法人の監査体制の説明」を参考に協議し、総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人とすることは相当であると判断し、選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が監査等委員の全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。
また、法令違反により懲戒処分や監督官庁から監査業務停止処分を受ける場合など、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合、もしくは会計監査人の監査品質、独立性等を総合的に勘案し、職務の遂行が適正に実施されることに疑義が生じた場合は、監査等委員会が会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会が当該会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 39 | 2 | 39 | 1 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 39 | 2 | 39 | 1 |
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する助言・指導業務であります。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((1)を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 1 | - | 3 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | - | 1 | - | 3 |
当社における非監査業務の内容は、海外拠点における税務申告書の作成支援業務等であります。
(3) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
(5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の報酬等について社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、会計監査人の前事業年度の職務遂行状況及び監査時間の実績について分析・評価を行い、当事業年度の監査計画、監査時間及び報酬見積りなどが適切であるかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について妥当と判断し同意いたしました。