有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
提出日現在において、監査等委員会は3名(常勤監査等委員1名、非常勤・社外監査等委員2名)にて、内部監査室は4名にて構成しております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と監査計画、監査結果及びその内容について協議し、コンプライアンスやリスク管理活動の状況等について法務・ガバナンス室等の内部統制部門あるいは関連部門から定期的又は逐次報告を受けます。その他、代表取締役 社長執行役員と定期的に意見交換会を開催します。また、常勤監査等委員が会計監査人の往査に都度立ち会う他、経営会議やその他重要な社内会議に出席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、違法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査します。
なお、監査等委員である取締役の鹿島孝弘は、長年経理・財務部門の実務に携わり、また経理部長も務めており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。
b.監査等委員会の実施状況
当連結会計年度に監査等委員会は22回開催しております。各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)監査等委員中村敬は、2026年6月26日付で退任しております。
なお、当連結会計年度で次のような決議、協議、報告がなされました。
<決議事項>● 監査等委員会委員長(議長)の選定
● 常勤監査等委員、選定監査等委員、特定監査等委員の選定
● 監査等委員会の監査計画、監査等委員の職務分担
● 監査等委員会の監査報告書
● 監査等委員でない取締役の選任・報酬に関する監査等委員会の意見
● 監査等委員選任議案に関する同意
● 会計監査人の再任の適否
● 会計監査人の監査報酬に関する同意
● 取締役会議案に関する監査等委員会の意見 他
<協議事項>● 監査等委員の報酬
● 監査等委員でない取締役の選任・報酬に関する監査等委員会の意見決定方針
● 会計監査人からの監査報告
● 監査等委員会の期中業務監査に関する総括 他
<報告事項>● 四半期決算報告
● 内部監査計画、内部監査結果報告
● 常勤監査等委員からの社内決議事項等報告
● 会計監査人からの定期報告
● 会計監査人往査の立会報告
● 人事部の業務内容や方針・計画報告、生産管理システム導入進捗報告 他
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、予め定められた年度監査計画に基づき、定期的に行う「定期監査」と、社長執行役員及び監査等委員会の指示による他、必要に応じ不定期に行う「臨時監査」があります。何れの監査も内部監査室が行っております。
提出日現在において、内部監査室は4名にて構成しており、当社グループの内部統制の適切性及び有効性を、被監査部門・部署もしくは連結子会社から独立した立場で検証し、その結果に基づく改善を通じて、当社グループの経営の健全性及び効率性の向上に資する活動をしております。当社取締役は、内部監査の意義、並びに内部監査室の業務、権限及び責任を従業者に周知徹底し、内部監査が円滑かつ効率的になされるよう努めております。
a.内部監査の対象
内部監査室による監査は、当社グループの企業倫理・活動全般を対象として行われております。
b.内部監査の独立性確保
当社取締役は、内部監査室長及び監査担当者が、従業者から不当な制約を受けることなく内部監査を行うことができるよう配慮しております。内部監査室長が指名した監査担当者は、内部監査室を兼任しているか否かを問わず内部監査期間中は、所属部門、部署もしくは連結子会社の業務の従事を禁じております。また、監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた従業者は、その指示に関して、他の者の指揮指示を受けないこととしております。更に、内部監査室所属の従業者の人事異動・人事評価・懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないこととしております。
c.内部監査室長及び監査担当者の権限
内部監査室長及び監査担当者は、被監査部門に対して、内部監査実施上必要な帳票及び諸資料の提出、並びに事実の説明その他内部監査に必要な協力を求めることができます。また、必要により、被監査部門以外の関係部門、部署、連結子会社及び社外の関係先に対し、内容の照会及び事実の説明を求めることができます。更に、内部監査の遂行上必要と認めた場合に限り、各種会議の議事録の閲覧を求めることができます。
d.監査結果及び是正措置の報告
監査担当者は、監査内容を客観的に評価し、監査終了後1ヵ月以内に監査報告書を作成しております。内部監査室長は、監査結果を社長執行役員に報告するとともに、監査報告書の写しを全取締役の他、法務・ガバナンス担当、監査等委員会、被監査部門に交付しております。社長執行役員が経営会議での報告が必要と判断した場合は、内部監査室長が当該監査結果を経営会議に報告しております。また、監査等委員会が取締役会での報告が必要と判断した場合は、内部監査室長が当該監査結果を取締役会に報告しております。なお、内部監査室長は、緊急を要する事項、及び経営に重大な影響を与えると認められる事項については、内部監査の終了又は監査報告書の作成を待たずに、速やかに社長執行役員及び全取締役に対して報告しております。
監査報告書で、改善もしくは是正が指摘された事項は、被監査部門が法務・ガバナンス室の指導のもとに改善もしくは是正措置を策定しております。被監査部門は、決定された改善もしくは是正措置の被監査部門内での速やかな実行を推進しております。内部監査室長は、改善もしくは是正措置の実施状況を適時確認し、社長執行役員に報告するとともに全取締役及び法務・ガバナンス担当、被監査部門にその写しを交付しております。社長執行役員が経営会議への報告が必要と判断した場合は、内部監査室長は、確認した実施状況を経営会議に報告しております。また、監査等委員会が取締役会への報告が必要と判断した場合は、内部監査室長は、確認した実施状況を取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称等
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 筆頭業務執行社員 公認会計士 石川 航史(継続監査期間 3年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 南 貴士(継続監査期間 1年)
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 18名
継続監査期間 56年間(1970年3月期の等松・青木監査法人による監査開始から起算)
b.提出会社が監査公認会計士等を選定した理由
過年度の監査における監査品質、独立性、監査等委員会への報告等のコミュニケーション及び監査法人から説明を受けた「会計監査人再任にあたっての当監査法人の監査体制の説明」を参考に協議し、総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人とすることは相当であると判断し、選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が監査等委員の全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。
また、法令違反により懲戒処分や監督官庁から監査業務停止処分を受ける場合等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合、もしくは会計監査人の監査品質、独立性等を総合的に勘案し、職務の遂行が適正に実施されることに疑義が生じた場合は、監査等委員会が会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会が当該会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、海外拠点における税務申告書の作成業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の報酬等について社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、会計監査人の前事業年度の職務遂行状況及び監査時間の実績について分析・評価を行い、当事業年度の監査計画、監査時間及び報酬見積り等が適切であるかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について妥当と判断し同意いたしました。
提出日現在において、監査等委員会は3名(常勤監査等委員1名、非常勤・社外監査等委員2名)にて、内部監査室は4名にて構成しております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と監査計画、監査結果及びその内容について協議し、コンプライアンスやリスク管理活動の状況等について法務・ガバナンス室等の内部統制部門あるいは関連部門から定期的又は逐次報告を受けます。その他、代表取締役 社長執行役員と定期的に意見交換会を開催します。また、常勤監査等委員が会計監査人の往査に都度立ち会う他、経営会議やその他重要な社内会議に出席し、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努めるとともに、違法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかを監査します。
なお、監査等委員である取締役の鹿島孝弘は、長年経理・財務部門の実務に携わり、また経理部長も務めており、財務及び会計に関する十分な知見を有するものであります。
b.監査等委員会の実施状況
当連結会計年度に監査等委員会は22回開催しております。各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 出席状況 |
| 委員長 | 鹿島 孝弘 | 100%(22回/22回) |
| 委員 | 中村 敬 | 95%(21回/22回) |
| 委員 | 橋本 昭彦 | 100%(22回/22回) |
(注)監査等委員中村敬は、2026年6月26日付で退任しております。
なお、当連結会計年度で次のような決議、協議、報告がなされました。
<決議事項>● 監査等委員会委員長(議長)の選定
● 常勤監査等委員、選定監査等委員、特定監査等委員の選定
● 監査等委員会の監査計画、監査等委員の職務分担
● 監査等委員会の監査報告書
● 監査等委員でない取締役の選任・報酬に関する監査等委員会の意見
● 監査等委員選任議案に関する同意
● 会計監査人の再任の適否
● 会計監査人の監査報酬に関する同意
● 取締役会議案に関する監査等委員会の意見 他
<協議事項>● 監査等委員の報酬
● 監査等委員でない取締役の選任・報酬に関する監査等委員会の意見決定方針
● 会計監査人からの監査報告
● 監査等委員会の期中業務監査に関する総括 他
<報告事項>● 四半期決算報告
● 内部監査計画、内部監査結果報告
● 常勤監査等委員からの社内決議事項等報告
● 会計監査人からの定期報告
● 会計監査人往査の立会報告
● 人事部の業務内容や方針・計画報告、生産管理システム導入進捗報告 他
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、予め定められた年度監査計画に基づき、定期的に行う「定期監査」と、社長執行役員及び監査等委員会の指示による他、必要に応じ不定期に行う「臨時監査」があります。何れの監査も内部監査室が行っております。
提出日現在において、内部監査室は4名にて構成しており、当社グループの内部統制の適切性及び有効性を、被監査部門・部署もしくは連結子会社から独立した立場で検証し、その結果に基づく改善を通じて、当社グループの経営の健全性及び効率性の向上に資する活動をしております。当社取締役は、内部監査の意義、並びに内部監査室の業務、権限及び責任を従業者に周知徹底し、内部監査が円滑かつ効率的になされるよう努めております。
a.内部監査の対象
内部監査室による監査は、当社グループの企業倫理・活動全般を対象として行われております。
b.内部監査の独立性確保
当社取締役は、内部監査室長及び監査担当者が、従業者から不当な制約を受けることなく内部監査を行うことができるよう配慮しております。内部監査室長が指名した監査担当者は、内部監査室を兼任しているか否かを問わず内部監査期間中は、所属部門、部署もしくは連結子会社の業務の従事を禁じております。また、監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた従業者は、その指示に関して、他の者の指揮指示を受けないこととしております。更に、内部監査室所属の従業者の人事異動・人事評価・懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないこととしております。
c.内部監査室長及び監査担当者の権限
内部監査室長及び監査担当者は、被監査部門に対して、内部監査実施上必要な帳票及び諸資料の提出、並びに事実の説明その他内部監査に必要な協力を求めることができます。また、必要により、被監査部門以外の関係部門、部署、連結子会社及び社外の関係先に対し、内容の照会及び事実の説明を求めることができます。更に、内部監査の遂行上必要と認めた場合に限り、各種会議の議事録の閲覧を求めることができます。
d.監査結果及び是正措置の報告
監査担当者は、監査内容を客観的に評価し、監査終了後1ヵ月以内に監査報告書を作成しております。内部監査室長は、監査結果を社長執行役員に報告するとともに、監査報告書の写しを全取締役の他、法務・ガバナンス担当、監査等委員会、被監査部門に交付しております。社長執行役員が経営会議での報告が必要と判断した場合は、内部監査室長が当該監査結果を経営会議に報告しております。また、監査等委員会が取締役会での報告が必要と判断した場合は、内部監査室長が当該監査結果を取締役会に報告しております。なお、内部監査室長は、緊急を要する事項、及び経営に重大な影響を与えると認められる事項については、内部監査の終了又は監査報告書の作成を待たずに、速やかに社長執行役員及び全取締役に対して報告しております。
監査報告書で、改善もしくは是正が指摘された事項は、被監査部門が法務・ガバナンス室の指導のもとに改善もしくは是正措置を策定しております。被監査部門は、決定された改善もしくは是正措置の被監査部門内での速やかな実行を推進しております。内部監査室長は、改善もしくは是正措置の実施状況を適時確認し、社長執行役員に報告するとともに全取締役及び法務・ガバナンス担当、被監査部門にその写しを交付しております。社長執行役員が経営会議への報告が必要と判断した場合は、内部監査室長は、確認した実施状況を経営会議に報告しております。また、監査等委員会が取締役会への報告が必要と判断した場合は、内部監査室長は、確認した実施状況を取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称等
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 筆頭業務執行社員 公認会計士 石川 航史(継続監査期間 3年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 南 貴士(継続監査期間 1年)
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 18名
継続監査期間 56年間(1970年3月期の等松・青木監査法人による監査開始から起算)
b.提出会社が監査公認会計士等を選定した理由
過年度の監査における監査品質、独立性、監査等委員会への報告等のコミュニケーション及び監査法人から説明を受けた「会計監査人再任にあたっての当監査法人の監査体制の説明」を参考に協議し、総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人とすることは相当であると判断し、選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が監査等委員の全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。
また、法令違反により懲戒処分や監督官庁から監査業務停止処分を受ける場合等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合、もしくは会計監査人の監査品質、独立性等を総合的に勘案し、職務の遂行が適正に実施されることに疑義が生じた場合は、監査等委員会が会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査等委員会が当該会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | - | 45 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40 | - | 45 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 3 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 1 | - | 3 |
当社における非監査業務の内容は、海外拠点における税務申告書の作成業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の報酬等について社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、会計監査人の前事業年度の職務遂行状況及び監査時間の実績について分析・評価を行い、当事業年度の監査計画、監査時間及び報酬見積り等が適切であるかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について妥当と判断し同意いたしました。