有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、金銭報酬として基本報酬(月額固定報酬)及び加算報酬(業績連動型報酬)、そして非金銭報酬として株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給することとします。
a.監査等委員でない取締役
監査等委員でない取締役の報酬は、取締役報酬規則に従い決定します。社外取締役を除く、監査等委員でない取締役の報酬は、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、①金銭報酬である基本報酬、加算報酬(業績連動型報酬)、②株式報酬である譲渡制限付株式報酬により構成されます。社外取締役である監査等委員でない取締役の報酬は、①の金銭報酬のうち基本報酬のみとなります。いずれの報酬額についても、代表取締役 社長執行役員が指名・報酬委員会から「取締役報酬に対する意見書」を受領後、その内容を踏まえ最終的に決定した報酬額案を取締役会に提案し決議します。個別の報酬額案の設定方法は次のとおりであります。
(1)金銭報酬
基本報酬については、代表取締役 社長執行役員が、取締役報酬の動向調査等により得た当社と比較可能な取締役報酬に係る必要な情報を参考に、監査等委員でない取締役各人の基本報酬額案を設定します。なお、基本報酬はその決定後、会社の経営状況その他を勘案して、これを減額することがあります。
加算報酬となる業績連動型報酬については、代表取締役 社長執行役員が、事前に取締役報酬規則で規定する業績連動型報酬支給可否の基準(連結営業利益が期初予想比・前期比でいずれも一定の減少比率でないこと、親会社株主に帰属する当期純利益が一定額以上であること、期初予想に対して減配或いは無配になっていないこと、ROEが期初予想値から一定の率以上低下していないこと等)に従い代表取締役との協議を行い、業績連動型報酬支給の可否を決定します。業績連動型報酬の支給決定後、次の手順にて業績連動型報酬の計算を行い、業績連動型報酬額案を設定します。業績連動指標として連結営業利益を選定している理由は、「東京計器ビジョン2030」において目標とする指標を連結売上高、連結営業利益、連結営業利益率、ROEとしており、短期業績連動の指標として連結営業利益が最も適しているものと判断したためです。
報酬計算式:個別支給額=評価対象事業年度の連結営業利益×各役位の業績連動報酬係数×割増率
ア.業績連動係数、業績連動型報酬の個別の支給上限は下表のとおり(ただし、当期に支給対象となる役位のみ掲載)
イ.割増率は、評価対象事業年度の連結営業利益が対前年比、対期初予想比に対していずれも30%以上上回った場合、10%加算(割増率は1.1)とする。ただし上限はア.に示したとおり。
(2)株式報酬
譲渡制限付株式報酬については、各支給対象取締役の基本報酬額に、各役位に応じた係数を乗じて各人の金銭報酬債権を設定し支給します。各支給対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。また、上記金銭報酬債権は、支給対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。(なお、当該譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員及び当社子会社の代表取締役に対し、割り当てる予定であります。)
(3)基本報酬、加算報酬、株式報酬の個別報酬総額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合の目安は、月額固定報酬:業績連動型報酬:譲渡制限付株式報酬=65~75%:10~20%:10~20%
としています。(業績連動型報酬の支給条件を満たした場合。)
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査等委員である取締役の協議により定めます。
監査等委員である取締役の報酬は月額固定報酬による基本報酬のみとし、その役割・職務の内容を勘案し、常勤/非常勤各々区分の上、相応な固定報酬とします。なお、監査等委員である取締役の月額固定報酬額については、株主総会で決議した月額報酬額の範囲内にて、監査等委員が協議し、決定します。また、常勤の監査等委員については、会社の経営状況その他を勘案して、これを減額することがあります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 報酬等の総額は、譲渡制限付株式報酬制度で支給する金銭報酬債権の額となります。
2 上記の取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
3 当社の監査等委員でない取締役の金銭報酬額は、2025年6月26日開催の第94回定時株主総会において年額総額4億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は3名(うち、社外取締役は1名)です。また、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、2020年6月26日開催の第89回定時株主総会において、金銭報酬債権は3,000万円以内、当該報酬債権で割り当てる株式の上限は7万株と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役は3名です。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の月額固定報酬額は、2016年6月29日開催の第85回定時株主総会において月額400万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
前述の、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」を参照してください。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、金銭報酬として基本報酬(月額固定報酬)及び加算報酬(業績連動型報酬)、そして非金銭報酬として株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給することとします。
a.監査等委員でない取締役
監査等委員でない取締役の報酬は、取締役報酬規則に従い決定します。社外取締役を除く、監査等委員でない取締役の報酬は、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、①金銭報酬である基本報酬、加算報酬(業績連動型報酬)、②株式報酬である譲渡制限付株式報酬により構成されます。社外取締役である監査等委員でない取締役の報酬は、①の金銭報酬のうち基本報酬のみとなります。いずれの報酬額についても、代表取締役 社長執行役員が指名・報酬委員会から「取締役報酬に対する意見書」を受領後、その内容を踏まえ最終的に決定した報酬額案を取締役会に提案し決議します。個別の報酬額案の設定方法は次のとおりであります。
(1)金銭報酬
基本報酬については、代表取締役 社長執行役員が、取締役報酬の動向調査等により得た当社と比較可能な取締役報酬に係る必要な情報を参考に、監査等委員でない取締役各人の基本報酬額案を設定します。なお、基本報酬はその決定後、会社の経営状況その他を勘案して、これを減額することがあります。
加算報酬となる業績連動型報酬については、代表取締役 社長執行役員が、事前に取締役報酬規則で規定する業績連動型報酬支給可否の基準(連結営業利益が期初予想比・前期比でいずれも一定の減少比率でないこと、親会社株主に帰属する当期純利益が一定額以上であること、期初予想に対して減配或いは無配になっていないこと、ROEが期初予想値から一定の率以上低下していないこと等)に従い代表取締役との協議を行い、業績連動型報酬支給の可否を決定します。業績連動型報酬の支給決定後、次の手順にて業績連動型報酬の計算を行い、業績連動型報酬額案を設定します。業績連動指標として連結営業利益を選定している理由は、「東京計器ビジョン2030」において目標とする指標を連結売上高、連結営業利益、連結営業利益率、ROEとしており、短期業績連動の指標として連結営業利益が最も適しているものと判断したためです。
報酬計算式:個別支給額=評価対象事業年度の連結営業利益×各役位の業績連動報酬係数×割増率
ア.業績連動係数、業績連動型報酬の個別の支給上限は下表のとおり(ただし、当期に支給対象となる役位のみ掲載)
| 役位 | 業績連動係数(%) | 支給限度額(百万円) |
| 代表取締役 社長執行役員 | 0.50 | 50 |
| 取締役執行役員 | 0.20 | 20 |
イ.割増率は、評価対象事業年度の連結営業利益が対前年比、対期初予想比に対していずれも30%以上上回った場合、10%加算(割増率は1.1)とする。ただし上限はア.に示したとおり。
(2)株式報酬
譲渡制限付株式報酬については、各支給対象取締役の基本報酬額に、各役位に応じた係数を乗じて各人の金銭報酬債権を設定し支給します。各支給対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。また、上記金銭報酬債権は、支給対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。(なお、当該譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員及び当社子会社の代表取締役に対し、割り当てる予定であります。)
(3)基本報酬、加算報酬、株式報酬の個別報酬総額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合の目安は、月額固定報酬:業績連動型報酬:譲渡制限付株式報酬=65~75%:10~20%:10~20%
としています。(業績連動型報酬の支給条件を満たした場合。)
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査等委員である取締役の協議により定めます。
監査等委員である取締役の報酬は月額固定報酬による基本報酬のみとし、その役割・職務の内容を勘案し、常勤/非常勤各々区分の上、相応な固定報酬とします。なお、監査等委員である取締役の月額固定報酬額については、株主総会で決議した月額報酬額の範囲内にて、監査等委員が協議し、決定します。また、常勤の監査等委員については、会社の経営状況その他を勘案して、これを減額することがあります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 (注1) | 業績連動型 報酬 | |||
| 監査等委員でない取締役 (社外取締役を除く) | 102 | 53 | 11 | 37 | 2 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 17 | 17 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 19 | 19 | - | - | 3 |
(注)1 報酬等の総額は、譲渡制限付株式報酬制度で支給する金銭報酬債権の額となります。
2 上記の取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
3 当社の監査等委員でない取締役の金銭報酬額は、2025年6月26日開催の第94回定時株主総会において年額総額4億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は3名(うち、社外取締役は1名)です。また、株式報酬(譲渡制限付株式報酬)は、2020年6月26日開催の第89回定時株主総会において、金銭報酬債権は3,000万円以内、当該報酬債権で割り当てる株式の上限は7万株と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役は3名です。
当社の監査等委員である取締役の報酬等の月額固定報酬額は、2016年6月29日開催の第85回定時株主総会において月額400万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
前述の、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」を参照してください。