有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、役員報酬制度改定の一環として役員報酬体系の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、あわせて、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、役員の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることなどを目的に、会社法第361条及び第387条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役(非常勤監査役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成23年6月29日開催の当社定時株主総会において次のとおり決議しております。
(注) 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数は、取締役に対して190個、監査役(非常勤監査役を除く)に対して30個を上限とする。
各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下付与株式数)は1,000株とし、付与株式数の調整が行われた場合には、取締役及び監査役(非常勤監査役を除く)それぞれに交付する株式の総数につき、調整後の付与株式数に新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行うことにより、付与株式数を変更することが適切な場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当社は、役員報酬制度改定の一環として役員報酬体系の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、あわせて、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、役員の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることなどを目的に、会社法第361条及び第387条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役(非常勤監査役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成23年6月29日開催の当社定時株主総会において次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び監査役(非常勤監査役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより、交付を受けることができる株式の数は、取締役に対しては190,000株を、監査役(非常勤監査役を除く)に対しては30,000株を上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割り当てる日から20年以内の範囲で、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使できるものとする。 その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数は、取締役に対して190個、監査役(非常勤監査役を除く)に対して30個を上限とする。
各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下付与株式数)は1,000株とし、付与株式数の調整が行われた場合には、取締役及び監査役(非常勤監査役を除く)それぞれに交付する株式の総数につき、調整後の付与株式数に新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行うことにより、付与株式数を変更することが適切な場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。