有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/27 14:16
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注記事項-売上収益、連結財務諸表(IFRS)
27.売上収益
(1)収益の分解
当社グループは経済的特徴の類似性等を考慮したうえで各事業部を集約し、「映像事業」、「精機事業」及び「ヘルスケア事業」の3つを報告セグメントとしております。当該報告セグメントは、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としていることから、これらの事業で計上する収益を売上収益として表示しております。顧客の所在地に基づく地域別に分解した売上収益及びセグメント売上収益の関連は、次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注1)「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器事業、ガラス
事業、カスタムプロダクツ事業等を含んでおります。
(注2)その他の源泉から認識した収益には、IAS第17号に基づくリース収益等が含まれています。
①財・サービスの内容と履行義務の充足時点
(ⅰ)製品の販売
(映像事業)
映像事業においては、レンズ交換式デジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラ及び交換レンズなどの映像関連製品及びその周辺領域の製品の販売を行っております。
映像事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
(精機事業)
精機事業においては、FPD露光装置及び半導体露光装置の販売を行っております。
精機事業における製品の販売については、顧客への製品の引渡の際に据付を要する製品については、製品を顧客に引き渡した後に、契約に基づく製品の仕様を満たした状態で顧客の指定する場所に製品の据付を完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
顧客への製品の引渡の際に据付を要しない製品については、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
(ヘルスケア事業)
ヘルスケア事業においては、生物顕微鏡、細胞培養観察装置、超広角走査型レーザー検眼鏡などのバイオサイエンス分野や眼科診断分野の製品の販売を行っております。
ヘルスケア事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
顧客の検収が必要となるヘルスケア事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した後に、顧客が製品の検収を完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
(産業機器・その他事業)
産業機器・その他事業においては、電子部品、自動車、航空機などの産業分野向けの工業用顕微鏡、非接触三次元測定機、非破壊検査を可能とするX線/CT検査システムなどの産業機器事業関連製品の販売、FPDフォトマスク基板などのガラス事業関連製品の販売、宇宙関連製品などの特注機器を取り扱うカスタムプロダクツ事業関連製品の販売、エンコーダ事業及びその他の製品の販売を行っております。
産業事業・その他事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
顧客の検収が必要となる産業機器・その他事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した後に、顧客が製品の検収を完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
(ⅱ)サービスの提供
当社グループでは、当社グループ製品に対する有償修理・保守、並びにFPD露光装置及び半導体露光装置等の移設等のサービス業務を提供しております。
サービス提供完了時点に顧客の検収作業が行われる場合には、当該時点に履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。顧客がサービス提供期間にわたって便益を受ける場合には、当該期間にわたって履行義務が充足されたと判断して、定額で、又は進捗度に応じて収益を認識しております。
②取引価格の算定
当社グループは、履行義務を充足した時、または、充足するにつれて、当該履行義務に配分した取引価格に基づき収益を認識します。取引価格には、固定金額、変動金額、または、その両方が含まれる場合があります。取引価格の算定にあたっては、契約の内容により、当社グループが顧客により約束された対価の性質、時期及び金額等、契約の条件および自らの取引慣行を考慮して、顧客との契約において約束された対価の金額が変動するものがあります。
対価の金額が変動する主な取引は、販売数量や販売金額に基づくリベートや値引き、返品権付き製品販売や顧客が当社グループ製品の販売のためエンドユーザーへ提供する販売促進等の費用になります。これらの変動対価の見積りは、収益から控除しております。
販売数量や販売金額に基づくリベートや値引きの見積りは、過去の実績などに基づいた最頻値法を用いて、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。
返品権付き製品販売については、返金負債を過去の実績等を考慮して見積り、収益から控除しております。返金負債の決済時に顧客から製品を回収する権利について、当該製品の従前の帳簿価額から当該製品の回収のための予想コストを控除した額を参照して、資産として認識しています。
顧客が当社グループ製品の販売のためエンドユーザーへ提供する販売促進等の費用については、当社グループが顧客へ当該費用の支払いを行い、かつ、その公正価値を合理的に見積もれない場合は、その対価を収益から控除しております。
なお、顧客に対して、個別に、または品質保証型の製品保証に加えて追加でサービス型の製品保証を提供する場合には、当該製品保証を別個の履行義務として特定し、取引価格を配分して収益を認識しております。
③支払条件
履行義務の充足後、別途定める支払条件により短期のうちに支払を受けております。履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は1年以内であるため、営業債権については、実務上の便法を使用し、重大な金融要素の調整は行っておりません。
地域や顧客に応じて、契約条件に従って履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受金を計上しております。
(2)契約残高
顧客との契約から生じた債権及び前受金の残高は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
当連結会計年度の前受金の重要な変動は、契約による増加315,951百万円、収益認識による減少300,804百万円であります。また収益認識による減少のうち、期首現在の前受金の残高に含まれていた金額は143,598百万円であります。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末時点における未充足の履行義務に配分した取引価格は、448,545百万円であります。これらは、主として3年以内に収益認識することを予定しております。なお、実務上の便法を適用し、当初の予想契約期間が1年以内の取引は含んでおりません。また、顧客との契約からの対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(1)収益の分解
当社グループは経済的特徴の類似性等を考慮したうえで各事業部を集約し、「映像事業」、「精機事業」及び「ヘルスケア事業」の3つを報告セグメントとしております。当該報告セグメントは、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としていることから、これらの事業で計上する収益を売上収益として表示しております。顧客の所在地に基づく地域別に分解した売上収益及びセグメント売上収益の関連は、次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
| 映像事業 | 精機事業 | ヘルスケア事業 | 産業機器・その他 (注1) | 合計 | |
| 日本 | 34,929 | 13,123 | 8,506 | 35,711 | 92,270 |
| 米国 | 82,338 | 46,254 | 30,036 | 13,498 | 172,125 |
| 欧州 | 64,954 | 38,174 | 10,573 | 4,482 | 118,183 |
| 中国 | 39,602 | 145,912 | 7,055 | 6,939 | 199,508 |
| その他 | 74,346 | 31,078 | 9,264 | 11,888 | 126,575 |
| 合計 | 296,169 | 274,540 | 65,434 | 72,518 | 708,660 |
| 顧客との契約から認識した収益 | 295,857 | 274,540 | 61,407 | 72,518 | 704,321 |
| その他の源泉から認識した収益(注2) | 312 | - | 4,027 | - | 4,339 |
(注1)「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器事業、ガラス
事業、カスタムプロダクツ事業等を含んでおります。
(注2)その他の源泉から認識した収益には、IAS第17号に基づくリース収益等が含まれています。
①財・サービスの内容と履行義務の充足時点
(ⅰ)製品の販売
(映像事業)
映像事業においては、レンズ交換式デジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラ及び交換レンズなどの映像関連製品及びその周辺領域の製品の販売を行っております。
映像事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
(精機事業)
精機事業においては、FPD露光装置及び半導体露光装置の販売を行っております。
精機事業における製品の販売については、顧客への製品の引渡の際に据付を要する製品については、製品を顧客に引き渡した後に、契約に基づく製品の仕様を満たした状態で顧客の指定する場所に製品の据付を完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
顧客への製品の引渡の際に据付を要しない製品については、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
(ヘルスケア事業)
ヘルスケア事業においては、生物顕微鏡、細胞培養観察装置、超広角走査型レーザー検眼鏡などのバイオサイエンス分野や眼科診断分野の製品の販売を行っております。
ヘルスケア事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
顧客の検収が必要となるヘルスケア事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した後に、顧客が製品の検収を完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
(産業機器・その他事業)
産業機器・その他事業においては、電子部品、自動車、航空機などの産業分野向けの工業用顕微鏡、非接触三次元測定機、非破壊検査を可能とするX線/CT検査システムなどの産業機器事業関連製品の販売、FPDフォトマスク基板などのガラス事業関連製品の販売、宇宙関連製品などの特注機器を取り扱うカスタムプロダクツ事業関連製品の販売、エンコーダ事業及びその他の製品の販売を行っております。
産業事業・その他事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
顧客の検収が必要となる産業機器・その他事業における製品の販売については、製品を顧客に引き渡した後に、顧客が製品の検収を完了した時点で、顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。すなわち、当該時点において、製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断しております。
(ⅱ)サービスの提供
当社グループでは、当社グループ製品に対する有償修理・保守、並びにFPD露光装置及び半導体露光装置等の移設等のサービス業務を提供しております。
サービス提供完了時点に顧客の検収作業が行われる場合には、当該時点に履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。顧客がサービス提供期間にわたって便益を受ける場合には、当該期間にわたって履行義務が充足されたと判断して、定額で、又は進捗度に応じて収益を認識しております。
②取引価格の算定
当社グループは、履行義務を充足した時、または、充足するにつれて、当該履行義務に配分した取引価格に基づき収益を認識します。取引価格には、固定金額、変動金額、または、その両方が含まれる場合があります。取引価格の算定にあたっては、契約の内容により、当社グループが顧客により約束された対価の性質、時期及び金額等、契約の条件および自らの取引慣行を考慮して、顧客との契約において約束された対価の金額が変動するものがあります。
対価の金額が変動する主な取引は、販売数量や販売金額に基づくリベートや値引き、返品権付き製品販売や顧客が当社グループ製品の販売のためエンドユーザーへ提供する販売促進等の費用になります。これらの変動対価の見積りは、収益から控除しております。
販売数量や販売金額に基づくリベートや値引きの見積りは、過去の実績などに基づいた最頻値法を用いて、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。
返品権付き製品販売については、返金負債を過去の実績等を考慮して見積り、収益から控除しております。返金負債の決済時に顧客から製品を回収する権利について、当該製品の従前の帳簿価額から当該製品の回収のための予想コストを控除した額を参照して、資産として認識しています。
顧客が当社グループ製品の販売のためエンドユーザーへ提供する販売促進等の費用については、当社グループが顧客へ当該費用の支払いを行い、かつ、その公正価値を合理的に見積もれない場合は、その対価を収益から控除しております。
なお、顧客に対して、個別に、または品質保証型の製品保証に加えて追加でサービス型の製品保証を提供する場合には、当該製品保証を別個の履行義務として特定し、取引価格を配分して収益を認識しております。
③支払条件
履行義務の充足後、別途定める支払条件により短期のうちに支払を受けております。履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は1年以内であるため、営業債権については、実務上の便法を使用し、重大な金融要素の調整は行っておりません。
地域や顧客に応じて、契約条件に従って履行義務の充足前に前受けの形式により対価を受領する場合には、前受金を計上しております。
(2)契約残高
顧客との契約から生じた債権及び前受金の残高は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 適用開始日 (2018年4月1日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 93,146 | 85,243 |
| 前受金 | 176,631 | 192,862 |
当連結会計年度の前受金の重要な変動は、契約による増加315,951百万円、収益認識による減少300,804百万円であります。また収益認識による減少のうち、期首現在の前受金の残高に含まれていた金額は143,598百万円であります。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末時点における未充足の履行義務に配分した取引価格は、448,545百万円であります。これらは、主として3年以内に収益認識することを予定しております。なお、実務上の便法を適用し、当初の予想契約期間が1年以内の取引は含んでおりません。また、顧客との契約からの対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。