有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、当社製品の販売において、従来は出荷時点で収益を認識していましたが、引渡時点で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しています。
この結果、当事業年度の売上高が1,185百万円減少し、売上原価は56百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,157百万円が減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ28百万円増加しています。また、繰越利益剰余金の当期首残高は139百万円減少しています。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、当社製品の販売において、従来は出荷時点で収益を認識していましたが、引渡時点で収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しています。
この結果、当事業年度の売上高が1,185百万円減少し、売上原価は56百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,157百万円が減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ28百万円増加しています。また、繰越利益剰余金の当期首残高は139百万円減少しています。