有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社は、取締役12名のうち過半数の9名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。
当社は、社外取締役9名のうち8名を独立役員として指定しています。なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の機能および役割ならびに当社の選任状況に関する考え方は次のとおりです。
社外取締役の藤田純孝、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しています。
社外取締役の名取勝也氏は、企業経営者および弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
社外取締役の岩﨑淳氏は、公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[社外役員の独立性に関する考え方]
当社は、社外役員の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。
(社外役員の独立性に関する基準)
1. 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」)から1千万円超の報酬(当社からの役員報酬を除く)またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が1千万円超でないこと。
2. 過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の使用人でないこと。
① 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の2%超である
② 当社の大株主(総議決権数の5%超の議決権数を直接または間接的に保有、以下同様)である
③ 当社グループが大株主である
④ 当社グループと実質的な利害関係がある(メインバンク、コンサルタント等)
⑤ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある
3. 上記1.および2.に該当する者と生計を一にしていないこと。
4. 当社グループの取締役、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の使用人の配偶者または3親等以内の親族でないこと。
5. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。
6. 上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当事業年度において、監査委員は監査委員会において内部監査機能および会計監査人それぞれから報告等を受けたことに加え、内部監査機能および会計監査人と意見交換を行う等の連携を図りました。また、社外取締役は、取締役会において監査委員会から定期的に報告を受けました。
当社は、取締役12名のうち過半数の9名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。
当社は、社外取締役9名のうち8名を独立役員として指定しています。なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の機能および役割ならびに当社の選任状況に関する考え方は次のとおりです。
社外取締役の藤田純孝、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しています。
社外取締役の名取勝也氏は、企業経営者および弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
社外取締役の岩﨑淳氏は、公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[社外役員の独立性に関する考え方]
当社は、社外役員の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。
(社外役員の独立性に関する基準)
1. 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」)から1千万円超の報酬(当社からの役員報酬を除く)またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が1千万円超でないこと。
2. 過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の使用人でないこと。
① 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の2%超である
② 当社の大株主(総議決権数の5%超の議決権数を直接または間接的に保有、以下同様)である
③ 当社グループが大株主である
④ 当社グループと実質的な利害関係がある(メインバンク、コンサルタント等)
⑤ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある
3. 上記1.および2.に該当する者と生計を一にしていないこと。
4. 当社グループの取締役、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の使用人の配偶者または3親等以内の親族でないこと。
5. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。
6. 上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当事業年度において、監査委員は監査委員会において内部監査機能および会計監査人それぞれから報告等を受けたことに加え、内部監査機能および会計監査人と意見交換を行う等の連携を図りました。また、社外取締役は、取締役会において監査委員会から定期的に報告を受けました。