標準法定実効税率と実効税率との差異は以下のとおりです。
| 前連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日) | | 当連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日) |
| 未認識の繰延税金資産 | 6 | | 0 |
| 研究開発費等に係る税額控除 | - | | △1 |
| 法人所得税エクスポージャー | 0 | | 0 |
当社は、国内子会社で発生した未分配利益については、国内税法により国内子会社からの配当金がほぼ無税であるため、繰延税金負債を計上しておりません。また、海外子会社における前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在の投資に係る将来加算一時差異 525,816百万円及び 515,878百万円について、当社が一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高いと認められるため、当該一時差異に関連する繰延税金負債を認識しておりません。
2023年3月、当社が所在する日本国の政府は、2024年4月1日以降に開始する事業年度から適用される第2の柱の税法を制定しました。この法律の下では、親会社は、実効税率が15%未満である子会社の利益に対して課税されるトップアップ税を、日本国で支払うことが要求されます。当社グループでは、2024年4月1日から開始される事業年度から適用されていますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であります。なお、当該税法から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関して、認識及び情報開示に対する例外を適用しております。