四半期報告書-第136期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当第2四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響は継続しており、当第2四半期連結会計期間末日時点で入手可能な情報に基づき、今後、2021年3月期の一定期間にわたり新型コロナウイルス感染症の影響が継続するものと仮定を変更し、繰延税金資産の回収可能性を見直しました。
この結果、繰延税金資産の一部を取り崩したこと等に伴い、法人税等調整額を10,757百万円計上しています。なお、法人税等調整額は、四半期連結損益計算書の法人税等に含めております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当第2四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響は継続しており、当第2四半期連結会計期間末日時点で入手可能な情報に基づき、今後、2021年3月期の一定期間にわたり新型コロナウイルス感染症の影響が継続するものと仮定を変更し、繰延税金資産の回収可能性を見直しました。
この結果、繰延税金資産の一部を取り崩したこと等に伴い、法人税等調整額を10,757百万円計上しています。なお、法人税等調整額は、四半期連結損益計算書の法人税等に含めております。