有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額において、業績向上意欲と優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案し決定する方針としております。役員賞与の額の決定においては、上記方針に加え、財務評価項目(売上、営業利益等)及び非財務評価項目(世界情勢、災害、M&A等)により決定する方針としております。業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としており、当該目的を可能とする水準で決定する方針としております。また、当該方針は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成され、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決定しております。なお、報酬委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めております。
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合は、業績向上意欲と優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案したうえで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができる水準で決定する方針としております。社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみによって構成されております。
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容の概要は次のとおりです。
なお、当該方針の決議にあたっては報酬委員会の勧告を受けております。
1.取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬は、固定報酬、賞与及び業績連動型株式報酬(以下「賞与」及び「業績連動型株式報酬」をあわせて「業績連動報酬」という。)で構成するものとする。
2.固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針並びに取締役に対し固定報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬の額は、取締役がその資質や能力を十全に発揮し、当社の掲げる企業理念に基づく持続的な成長への意欲の向上に資するとともに、優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案して決定する方針とし、取締役会の決議による委任を受けた報酬委員会が、原則として毎年6月に、役位の変更が生じた場合には適時に開催される報酬委員会において、「取締役月額基本報酬基準」に定められた範囲内で決定し、毎月現金で支払うものとする。
なお、業績の著しい悪化や当社グループ(当社及び当社の子会社からなる企業集団)における不祥事等が生じた場合には、取締役会または取締役社長の諮問による報酬委員会の答申または報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により、固定報酬の額を変更することがある。
3.業績連動報酬に係る業績指標及び内容並びに業績連動報酬の額又は数若しくはその算定方法の決定に関する方針並びに取締役に対し業績連動報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
(1) 賞与
賞与の額は、2.に規定する方針に加え、取締役の賞与支給基準に定める財務評価項目(売上、営業利益等)及び非財務評価項目(世界情勢、災害、M&A等)により決定する方針とし、取締役会の決議により委任を受けた報酬委員会が、原則として毎年6月に決定する。賞与は、毎年7月に現金で支払うものとする。
(2) 業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、その内容は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社が役位別に拠出する取締役の報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付(以下「交付等」という。)を行う業績連動型の株式報酬制度とし、その額又は数若しくはその算定方法は、報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定めるものとする。
業績連動型株式報酬は、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に従い、原則として各取締役の退任時に交付等を行うものとする。
4.固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬で構成し、取締役がその資質や能力を十全に発揮し、当社の掲げる企業理念に基づく持続的な成長への意欲の向上に資するとともに、優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案したうえで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができる水準とする。
個人別の報酬の額に占める業績連動報酬の割合は、業績連動報酬に係る業績評価等の結果が最大となった場合に50%を超えるものとし、そのうち業績連動型株式報酬については約15%とする。業績連動報酬については、業績評価等の結果、支給されない場合がある。
賞与は社外取締役を除く取締役に支給するものとし、業績連動型株式報酬は社外取締役及び国内非居住者を除く取締役に支給するものとする。
5.取締役の個人別の報酬の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任する事項
(1) 当該委任を受ける者の氏名又は当社における地位若しくは担当
取締役の個人別の報酬の内容についての決定は、「報酬委員会規程」に定めるところにより取締役会の決議によって取締役の中から選定された委員で構成する報酬委員会に委任するものとする。
(2) (1) の者に委任する権限の内容
報酬委員会に委任する権限の内容は、「報酬委員会規程」に定める以下の事項とする。
1) 報酬等に関し取締役会から委任された事項を審議し、決定すること。
2) 報酬等の方針及び基準に関する事項を審議し、取締役会に対し勧告すること。
3) 報酬等に関し取締役会又は取締役社長の諮問に応じて審議し、答申すること。
4) その他取締役会の決議によって定めるもの
(3) (1) の者により(2) の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
取締役の報酬等に関する透明性を高めるため、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む報酬委員会を設置する。報酬委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席して審議し、その過半数をもって決議することとし、報酬委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めるものとする。5.(2) の報酬委員会に委任する権限の内容その他の報酬委員会に関する事項については「報酬委員会規程」に定めるものとする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役の報酬に関する透明性を高めるために、社外取締役大澤善雄氏を委員長とし、社外取締役窪木登志子及び吉田勝彦の各氏並びに代表取締役社長佐藤敏彦氏を委員とする報酬委員会にその決定を委任しております。報酬委員会は、当該内容の決定が取締役会の決議により報酬委員会に委任されており、報酬等の内容が取締役会で決議された取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に適合していることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議のうち、取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の総額に係る決議年月日は2018年6月27日であり、決議の内容は、年額370百万円以内(賞与等(株式報酬を除く。)を含む。)であり、使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しないこととしております。また、同日、これとは別枠で、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬の総額を3事業年度を対象として300百万円以内(2018年に設定する当初は1事業年度を対象として100百万円以内)と決議いただいております。これらの定めに係る取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名であります。社外取締役の報酬等の総額に係る決議年月日は2019年6月26日であり、その決議の内容は、年額40百万円以内であり、社外取締役には賞与を支給しないこととしております。当該定めに係る社外取締役の員数は3名であります。監査役の報酬等の総額に係る決議年月日は2007年6月26日であり、その決議の内容は、年額80百万円以内であり、監査役には賞与を支給しないこととしております。当該定めに係る監査役の員数は3名であります。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会の決議及び報酬委員会の勧告の内容及び範囲であります。監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は株主総会の決議の内容及び範囲であり、当該範囲内において、監査役の協議によって定めております。
取締役会は、社外取締役大澤善雄氏を委員長とし、社外取締役窪木登志子及び吉田勝彦の各氏並びに代表取締役社長佐藤敏彦氏を委員とする報酬委員会に対し、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定を委任しております。報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含むこととしております。報酬委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席して審議し、その過半数をもって決議することとし、委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めるものとしております。報酬委員会は、取締役会から委任された事項を決定し、または取締役会に勧告もしくは答申しております。
当事業年度は、取締役の固定報酬及び賞与の比率、賞与及び株式報酬の評価項目並びに役位別の報酬等について審議いたしました。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程において、取締役会は2回、報酬委員会は2回開催されました。
賞与に係る指標は、単年度の業績及び中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、単年度計画に係る連結売上高及び連結営業利益率並びに中期経営計画に係る連結売上高、連結営業利益率及びROEとしており、当事業年度における当該指標の目標は、単年度計画に係る連結売上高3,100億円及び連結営業利益率8.1%並びに中期経営計画に係る連結売上高3,200億円、連結営業利益率8.0%及びROE8.0%以上であります。当事業年度における実績は、連結売上高3,128億30百万円、連結営業利益率8.0%及びROE9.7%であります。賞与は、役位別の月額基本報酬に業績指標の達成度及び非財務項目を勘案して算出した係数を乗じて算定されております。
業績連動型株式報酬に係る業績指標は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、中期経営計画に係る連結売上高、連結営業利益率、CO2削減率(2018年比)及びFTSE Russell ESG Ratingスコアとしており、当事業年度における当該指標の目標は、中期経営計画に係る連結売上高3,200億円、連結営業利益率8.0%、ROE8.0%以上、CO2削減率(2018年比)25.2%及びFTSE Russell ESG Ratingスコア3.8であります。当事業年度における実績は、連結売上高3,128億30百万円、連結営業利益率8.0%、ROE9.7%、CO2削減率(2018年比)39.0%及びFTSE Russell ESG Ratingスコア4.0であります。業績連動型株式報酬の内容は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社が役位別に拠出する取締役の報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付(以下「株式交付等」といいます。)を行う業績連動型の株式報酬制度であり、その額又は数若しくはその算定方法は、報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定めるものとしております。
なお、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」には、取締役の職務に関し、当社と取締役との間の委任契約等に反する重大な違反があった者及び当社の意思に反して在任期間中に自己都合により退任した者について、取締役会の決議により、付与されていた株式交付ポイントの全部を没収することまたは受益権の全部を取得できないものとする旨の規定を設けております。また、受益権確定日以降に、取締役の職務に関し、当社と取締役との間の委任契約等に反する重大な違反があった場合または当社の許可なく競合他社に就職等をした場合には、株式交付等の基礎となった株式交付ポイントに対応する株式数に、株式交付等にかかる受益権確定日の東京証券取引所における会社株式の終値を乗じて得た額につき賠償を求めることができるものとする規定を設けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬52百万円は、当事業年度に係る費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与を支給していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額において、業績向上意欲と優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案し決定する方針としております。役員賞与の額の決定においては、上記方針に加え、財務評価項目(売上、営業利益等)及び非財務評価項目(世界情勢、災害、M&A等)により決定する方針としております。業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としており、当該目的を可能とする水準で決定する方針としております。また、当該方針は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成され、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決定しております。なお、報酬委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めております。
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合は、業績向上意欲と優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案したうえで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができる水準で決定する方針としております。社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみによって構成されております。
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容の概要は次のとおりです。
なお、当該方針の決議にあたっては報酬委員会の勧告を受けております。
1.取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬は、固定報酬、賞与及び業績連動型株式報酬(以下「賞与」及び「業績連動型株式報酬」をあわせて「業績連動報酬」という。)で構成するものとする。
2.固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針並びに取締役に対し固定報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬の額は、取締役がその資質や能力を十全に発揮し、当社の掲げる企業理念に基づく持続的な成長への意欲の向上に資するとともに、優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案して決定する方針とし、取締役会の決議による委任を受けた報酬委員会が、原則として毎年6月に、役位の変更が生じた場合には適時に開催される報酬委員会において、「取締役月額基本報酬基準」に定められた範囲内で決定し、毎月現金で支払うものとする。
なお、業績の著しい悪化や当社グループ(当社及び当社の子会社からなる企業集団)における不祥事等が生じた場合には、取締役会または取締役社長の諮問による報酬委員会の答申または報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により、固定報酬の額を変更することがある。
3.業績連動報酬に係る業績指標及び内容並びに業績連動報酬の額又は数若しくはその算定方法の決定に関する方針並びに取締役に対し業績連動報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
(1) 賞与
賞与の額は、2.に規定する方針に加え、取締役の賞与支給基準に定める財務評価項目(売上、営業利益等)及び非財務評価項目(世界情勢、災害、M&A等)により決定する方針とし、取締役会の決議により委任を受けた報酬委員会が、原則として毎年6月に決定する。賞与は、毎年7月に現金で支払うものとする。
(2) 業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、その内容は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社が役位別に拠出する取締役の報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付(以下「交付等」という。)を行う業績連動型の株式報酬制度とし、その額又は数若しくはその算定方法は、報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定めるものとする。
業績連動型株式報酬は、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に従い、原則として各取締役の退任時に交付等を行うものとする。
4.固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬で構成し、取締役がその資質や能力を十全に発揮し、当社の掲げる企業理念に基づく持続的な成長への意欲の向上に資するとともに、優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案したうえで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができる水準とする。
個人別の報酬の額に占める業績連動報酬の割合は、業績連動報酬に係る業績評価等の結果が最大となった場合に50%を超えるものとし、そのうち業績連動型株式報酬については約15%とする。業績連動報酬については、業績評価等の結果、支給されない場合がある。
賞与は社外取締役を除く取締役に支給するものとし、業績連動型株式報酬は社外取締役及び国内非居住者を除く取締役に支給するものとする。
5.取締役の個人別の報酬の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任する事項
(1) 当該委任を受ける者の氏名又は当社における地位若しくは担当
取締役の個人別の報酬の内容についての決定は、「報酬委員会規程」に定めるところにより取締役会の決議によって取締役の中から選定された委員で構成する報酬委員会に委任するものとする。
(2) (1) の者に委任する権限の内容
報酬委員会に委任する権限の内容は、「報酬委員会規程」に定める以下の事項とする。
1) 報酬等に関し取締役会から委任された事項を審議し、決定すること。
2) 報酬等の方針及び基準に関する事項を審議し、取締役会に対し勧告すること。
3) 報酬等に関し取締役会又は取締役社長の諮問に応じて審議し、答申すること。
4) その他取締役会の決議によって定めるもの
(3) (1) の者により(2) の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
取締役の報酬等に関する透明性を高めるため、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む報酬委員会を設置する。報酬委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席して審議し、その過半数をもって決議することとし、報酬委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めるものとする。5.(2) の報酬委員会に委任する権限の内容その他の報酬委員会に関する事項については「報酬委員会規程」に定めるものとする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役の報酬に関する透明性を高めるために、社外取締役大澤善雄氏を委員長とし、社外取締役窪木登志子及び吉田勝彦の各氏並びに代表取締役社長佐藤敏彦氏を委員とする報酬委員会にその決定を委任しております。報酬委員会は、当該内容の決定が取締役会の決議により報酬委員会に委任されており、報酬等の内容が取締役会で決議された取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に適合していることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議のうち、取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の総額に係る決議年月日は2018年6月27日であり、決議の内容は、年額370百万円以内(賞与等(株式報酬を除く。)を含む。)であり、使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しないこととしております。また、同日、これとは別枠で、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬の総額を3事業年度を対象として300百万円以内(2018年に設定する当初は1事業年度を対象として100百万円以内)と決議いただいております。これらの定めに係る取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名であります。社外取締役の報酬等の総額に係る決議年月日は2019年6月26日であり、その決議の内容は、年額40百万円以内であり、社外取締役には賞与を支給しないこととしております。当該定めに係る社外取締役の員数は3名であります。監査役の報酬等の総額に係る決議年月日は2007年6月26日であり、その決議の内容は、年額80百万円以内であり、監査役には賞与を支給しないこととしております。当該定めに係る監査役の員数は3名であります。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会の決議及び報酬委員会の勧告の内容及び範囲であります。監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は株主総会の決議の内容及び範囲であり、当該範囲内において、監査役の協議によって定めております。
取締役会は、社外取締役大澤善雄氏を委員長とし、社外取締役窪木登志子及び吉田勝彦の各氏並びに代表取締役社長佐藤敏彦氏を委員とする報酬委員会に対し、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定を委任しております。報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含むこととしております。報酬委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席して審議し、その過半数をもって決議することとし、委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めるものとしております。報酬委員会は、取締役会から委任された事項を決定し、または取締役会に勧告もしくは答申しております。
当事業年度は、取締役の固定報酬及び賞与の比率、賞与及び株式報酬の評価項目並びに役位別の報酬等について審議いたしました。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程において、取締役会は2回、報酬委員会は2回開催されました。
賞与に係る指標は、単年度の業績及び中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、単年度計画に係る連結売上高及び連結営業利益率並びに中期経営計画に係る連結売上高、連結営業利益率及びROEとしており、当事業年度における当該指標の目標は、単年度計画に係る連結売上高3,100億円及び連結営業利益率8.1%並びに中期経営計画に係る連結売上高3,200億円、連結営業利益率8.0%及びROE8.0%以上であります。当事業年度における実績は、連結売上高3,128億30百万円、連結営業利益率8.0%及びROE9.7%であります。賞与は、役位別の月額基本報酬に業績指標の達成度及び非財務項目を勘案して算出した係数を乗じて算定されております。
業績連動型株式報酬に係る業績指標は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、中期経営計画に係る連結売上高、連結営業利益率、CO2削減率(2018年比)及びFTSE Russell ESG Ratingスコアとしており、当事業年度における当該指標の目標は、中期経営計画に係る連結売上高3,200億円、連結営業利益率8.0%、ROE8.0%以上、CO2削減率(2018年比)25.2%及びFTSE Russell ESG Ratingスコア3.8であります。当事業年度における実績は、連結売上高3,128億30百万円、連結営業利益率8.0%、ROE9.7%、CO2削減率(2018年比)39.0%及びFTSE Russell ESG Ratingスコア4.0であります。業績連動型株式報酬の内容は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社が役位別に拠出する取締役の報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付(以下「株式交付等」といいます。)を行う業績連動型の株式報酬制度であり、その額又は数若しくはその算定方法は、報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定めるものとしております。
なお、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」には、取締役の職務に関し、当社と取締役との間の委任契約等に反する重大な違反があった者及び当社の意思に反して在任期間中に自己都合により退任した者について、取締役会の決議により、付与されていた株式交付ポイントの全部を没収することまたは受益権の全部を取得できないものとする旨の規定を設けております。また、受益権確定日以降に、取締役の職務に関し、当社と取締役との間の委任契約等に反する重大な違反があった場合または当社の許可なく競合他社に就職等をした場合には、株式交付等の基礎となった株式交付ポイントに対応する株式数に、株式交付等にかかる受益権確定日の東京証券取引所における会社株式の終値を乗じて得た額につき賠償を求めることができるものとする規定を設けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動型 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 283 | 135 | 95 | 52 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 19 | 19 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 60 | 60 | ― | ― | 5 |
(注) 取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬52百万円は、当事業年度に係る費用計上額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与を支給していないため、記載しておりません。