有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- (4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/25 10:12
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
当社および一部の連結子会社は、当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社および一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/25 10:12 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/25 10:12
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 関係会社株式 12,055百万円 12,431百万円 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/25 10:12
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 たな卸資産評価損 3,116百万円 4,831百万円 繰延税金負債合計 △9,572 △8,017 繰延税金資産(負債)の純額 113 2,605 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- たな卸資産については、原則として、正味売却価額が取得原価を下回った場合に評価損を計上しておりますが、製造開始から一定期間を経過した在庫のうち将来の販売可能性が不確実な在庫については、営業循環過程から外れた滞留在庫として収益性の低下の事実を反映するように、転用可能性を加味した処分見込価額まで帳簿価額を切り下げる方法を採用しております。なお、直近の営業活動の状況を踏まえ、正味売却価額の見積りを行うとともに、滞留在庫については販売可能性および転用可能性を検討しておりますが、当社グループが事業を行っている半導体業界は需要の変動が激しく、これらの見直しが必要になった場合、翌年度以降のたな卸資産評価損計上額に重要な影響を及ぼす可能性があります。2020/06/25 10:12
b. 繰延税金資産の回収可能性について
当社グループは、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に対して、将来の課税所得を合理的に見積もった上で回収可能性を判断し、繰延税金資産を計上しております。当該見積りについて、将来の不確実な経済状況の変動等により見直しが必要となった場合、翌年度以降において認識する繰延税金資産および法人税等調整額の計上額に重要な影響を及ぼす可能性があります。 - #6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/25 10:12
当社および一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。