四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 110,501,100 |
計 | 110,501,100 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された新株予約権の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれていない。
種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成30年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成30年11月14日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 41,595,881 | 41,595,881 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株である。 |
計 | 41,595,881 | 41,595,881 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成30年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された新株予約権の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれていない。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりである。
第15回新株予約権
2018年7月発行新株予約権(株式報酬型)
※ 各新株予約権証券の発行時(平成30年7月23日)における内容を記載している。
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数(以下、付与株式数という。)は100株とする。ただし、付与株式数は以下の定めにより調整を受けることがある。
当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、以下の事由が生じた場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社普通株式につき株式分割又は併合が行なわれる場合。
② 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し等の場合を除く。)。
③ また上記のほか、他の種類株式の普通株主への無償割当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、それらの条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、株式報酬型として付与された新株予約権の再編後払込金額については、再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得条項に関する事項」の内容に準じて決定する。
5 以下の①~⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 ① 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日という。」)から当該権利行使開始日より7日を経過する日(当該日が営業日でない場合には前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することが出来る。ただしこの場合、相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日(当該日が営業日でない場合には前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりである。
第15回新株予約権
決議年月日 | 平成30年6月25日(定時株主総会) |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社使用人 183 子会社取締役 8 子会社使用人 18 |
新株予約権の数(個)※ | 745 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 74,500 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 4,073 (注)2 |
新株予約権の行使期間※ | 平成32年7月24日~平成37年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 4,073円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
新株予約権の取得条項に関する事項※ | (注)5 |
2018年7月発行新株予約権(株式報酬型)
決議年月日 | 平成30年7月6日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社使用人(役付執行役員) 3 |
新株予約権の数(個)※ | 423 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 42,300 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
新株予約権の行使期間※ | 平成30年7月24日~平成50年7月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)6 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
新株予約権の取得条項に関する事項※ | (注)5 |
※ 各新株予約権証券の発行時(平成30年7月23日)における内容を記載している。
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数(以下、付与株式数という。)は100株とする。ただし、付与株式数は以下の定めにより調整を受けることがある。
当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数× | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、以下の事由が生じた場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社普通株式につき株式分割又は併合が行なわれる場合。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
② 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し等の場合を除く。)。
調整後 行使 価額 | = | 調整前 行使 価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり発行(処分)金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 |
③ また上記のほか、他の種類株式の普通株主への無償割当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、それらの条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、株式報酬型として付与された新株予約権の再編後払込金額については、再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得条項に関する事項」の内容に準じて決定する。
5 以下の①~⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 ① 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日という。」)から当該権利行使開始日より7日を経過する日(当該日が営業日でない場合には前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することが出来る。ただしこの場合、相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日(当該日が営業日でない場合には前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) ストック・オプションの新株予約権の権利行使による増加である。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成30年7月1日~ 平成30年9月30日 (注) | 8,900 | 41,595,881 | 12 | 10,587 | 12 | 17,960 |
(注) ストック・オプションの新株予約権の権利行使による増加である。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれている。
平成30年9月30日現在 | |||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 415,169 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | ― | ||
発行済株式総数 | 41,595,881 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 415,169 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれている。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成30年9月30日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社東京精密 | 東京都八王子市石川町 2968番地2 | 36,500 | ― | 36,500 | 0.09 |
計 | ― | 36,500 | ― | 36,500 | 0.09 |