有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
Ⅰ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は「コーポレート・ガバナンス基本方針」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針及び手続を定めており、その内容は以下のとおりである。
1 基本方針
ⅰ 企業理念実現に向けて適切に機能することを目的とする。
ⅱ 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
ⅲ 業績及び中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とする。
ⅳ 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
ⅴ 客観性・透明性の高い決定プロセスとする。
2 報酬体系
ⅰ 業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と変動報酬である「業績連動報酬」で構成し、原則、役位に応じて予め定められた基準で支給する。
ⅱ 「基本報酬」は、毎月支給される現金固定報酬とする。
ⅲ 「業績連動報酬」は、「業績連動賞与」、「通常型ストックオプション」、「株式報酬型ストックオプション」で構成、基本報酬に対し0%~200%の範囲で変動する。
a 「業績連動賞与」は、短期業績連動報酬として、単年度業績との連動性確保のため総額を連結当期純利益の一定割合(1%以内)としている。
b 「通常型ストックオプション」は、株主との利益共有可能な中期インセンティブとして位置づける株式報酬で、権利付与の2年後から5年間権利行使可能としている。
c 「株式報酬型ストックオプション」は、株主との利益共有可能な長期インセンティブとして位置づける株式報酬で、退任後に限り権利行使可能としている。
ⅳ 社外取締役の報酬は、業務執行の監督及び監査の職責に鑑み、「基本報酬」のみとする。
ⅴ 報酬は、株主総会で承認された上限の範囲内で決定する。
3 報酬決定プロセス
ⅰ 取締役会は、取締役報酬について、代表取締役と取締役の一部で構成する報酬委員会を設置し、報酬体系や役位別報酬基準等の決定を委嘱する。
ⅱ 報酬委員会の取締役報酬案は、透明性・客観性を高めるため、諮問委員会に諮問され、諮問委員会の見解を受けて決定される。
Ⅱ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
Ⅲ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載していない。
Ⅳ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものはない。
Ⅰ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は「コーポレート・ガバナンス基本方針」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針及び手続を定めており、その内容は以下のとおりである。
1 基本方針
ⅰ 企業理念実現に向けて適切に機能することを目的とする。
ⅱ 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
ⅲ 業績及び中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とする。
ⅳ 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
ⅴ 客観性・透明性の高い決定プロセスとする。
2 報酬体系
ⅰ 業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と変動報酬である「業績連動報酬」で構成し、原則、役位に応じて予め定められた基準で支給する。
ⅱ 「基本報酬」は、毎月支給される現金固定報酬とする。
ⅲ 「業績連動報酬」は、「業績連動賞与」、「通常型ストックオプション」、「株式報酬型ストックオプション」で構成、基本報酬に対し0%~200%の範囲で変動する。
a 「業績連動賞与」は、短期業績連動報酬として、単年度業績との連動性確保のため総額を連結当期純利益の一定割合(1%以内)としている。
b 「通常型ストックオプション」は、株主との利益共有可能な中期インセンティブとして位置づける株式報酬で、権利付与の2年後から5年間権利行使可能としている。
c 「株式報酬型ストックオプション」は、株主との利益共有可能な長期インセンティブとして位置づける株式報酬で、退任後に限り権利行使可能としている。
ⅳ 社外取締役の報酬は、業務執行の監督及び監査の職責に鑑み、「基本報酬」のみとする。
ⅴ 報酬は、株主総会で承認された上限の範囲内で決定する。
3 報酬決定プロセス
ⅰ 取締役会は、取締役報酬について、代表取締役と取締役の一部で構成する報酬委員会を設置し、報酬体系や役位別報酬基準等の決定を委嘱する。
ⅱ 報酬委員会の取締役報酬案は、透明性・客観性を高めるため、諮問委員会に諮問され、諮問委員会の見解を受けて決定される。
Ⅱ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 441 | 231 | 100 | 108 | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 42 | 42 | ― | ― | ― | 6 |
Ⅲ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載していない。
Ⅳ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものはない。