有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
Ⅰ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は「コーポレート・ガバナンス基本方針」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針及び手続を定めており、その内容は以下のとおりである。
1 基本方針
ⅰ 企業理念実現に向けて適切に機能することを目的とする。
ⅱ 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
ⅲ 業績及び中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とする。
ⅳ 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
ⅴ 客観性・透明性の高い決定プロセスとする。
2 報酬体系
ⅰ 監査等委員でなく社外取締役でない取締役(以下、「業務執行を担う取締役」という)の報酬は、固定報
酬である「基本報酬」と変動報酬である「業績連動賞与」「株式報酬」で構成する。
ⅱ 監査等委員及び社外取締役の報酬は、業務執行の監督及び監査の職責に鑑み、「基本報酬」のみとする。
ⅲ 取締役に対して支払う「基本報酬」は、在任中に毎月支給する固定金銭報酬とする。基本報酬と業績連動賞与をあわせた年間支払総額は株主総会で承認された上限額の範囲内とする。「基本報酬」は、個々の取締役に対し、役位別報酬基準額(*1)に基づき支給する。
(*1) 役位別報酬基準額:代表取締役社長を基準として役位に応じて定める報酬割合に基づく報酬額。
ⅳ 業務執行を担う取締役に対して支払う「業績連動賞与」は、在任中毎年一定の時期に支給する短期業績連動金銭報酬とする。その年間支払総額は基本報酬の年間累計額の範囲内とし、基本報酬と業績連動賞与をあわせた年間支払総額は株主総会で承認された上限額の範囲内とする。個々の業務執行を担う取締役に対して支払う「業績連動賞与」は、以下の算式で算出する。
基本賞与支給額(*2)×会社業績係数(*3)×カンパニー業績係数等(*4)
(*2) 基本賞与支給額:連結当期純利益×1%×基本報酬割合
基本報酬割合:業務執行を担う取締役の基本報酬総額に占める各取締役の基本報酬の割合
(*3) 会社業績係数:年度営業利益計画の達成状況に対応した係数
計画比±10%以下:1 +10%超30%以下:1.1 +30%超50%以下:1.2 +50%超:1.3
-30%以上-10%未満:0.9 -50%以上-30%未満:0.8 -50%未満:0.7
(但し前年度比減益の場合は1以下とする)
(*4) カンパニー業績係数等:カンパニー業績、その他事項での顕著な実績を総合評価(0.9~1.1)
ⅴ 業務執行を担う取締役に対して支払う株式報酬は、株主との利益共有可能な中長期インセンティブとして、在任中に毎年一定の時期に支給する。その年間支払総額は株主総会で承認された上限(報酬額及び株数・ストックオプション個数の上限)及び基本報酬の年間累計額の範囲内とする。個々の業務執行を担う取締役に対して支払う株式報酬は、「譲渡制限付株式」と「株式報酬型ストックオプション」それぞれについて、以下の算定式で算出する。
a.譲渡制限付株式の算定式
役位別基準株数(*5)×RS業績係数(*6)
(*5) 役位別基準株数:役位別報酬基準額を参考に報酬案検討会が策定し報酬・指名諮問委員会で決定
(*6) RS業績係数:中期営業利益目標の達成状況に対応した係数
基本係数:1 中期営業利益目標達成時:2
b.株式報酬型ストックオプションの算定式
役位別基準個数(*7)×業績係数等(*8)
(*7) 役位別基準個数:役位別報酬基準額を参考に報酬案検討会が策定し報酬・指名諮問委員会で決定
(*8) 業績係数等:業績、株価、その他事項を総合評価のうえ報酬案検討会が策定し報酬・指名諮問委員会で決定
3 報酬決定プロセス
ⅰ 取締役会は、取締役報酬について、代表取締役と取締役の一部で構成する報酬案検討会を設置し、報酬体系案や役位別報酬基準案等の策定を委嘱する。
ⅱ 報酬案検討会が策定した取締役報酬案等(役位別報酬基準額等)及び各取締役の基本報酬、業績連動賞与、株式報酬は、透明性・客観性を高めるため、監査等委員及び社外取締役で構成する報酬・指名諮問委員会で協議のうえ決定される。
ⅲ 監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
Ⅱ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注)1 社外取締役の員数には、2020年6月22日開催の開催の第97期定時株主総会終結の時をもって退任した1名が含まれている。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する役員報酬は、2019年6月24日開催の第96期定時株主総会の決議に基づき年額360百万円以内となっている。また、同じく第96期定時株主総会においてこの報酬とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額200百万円を上限として設ける旨が承認されている。
3 監査等委員である取締役に対する役員報酬は、2019年6月24日開催の第96期定時株主総会の決議に基づき年額60百万円以内となっている。
4 報酬の基本方針・体系・決定プロセスに基づき、諮問委員会の諮問を受けて取締役会が決定し実施した結果である。
5 業績連動報酬にかかる指標:連結当期純利益。
Ⅲ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載していない。
Ⅳ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものはない。
Ⅰ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は「コーポレート・ガバナンス基本方針」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針及び手続を定めており、その内容は以下のとおりである。
1 基本方針
ⅰ 企業理念実現に向けて適切に機能することを目的とする。
ⅱ 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
ⅲ 業績及び中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とする。
ⅳ 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
ⅴ 客観性・透明性の高い決定プロセスとする。
2 報酬体系
ⅰ 監査等委員でなく社外取締役でない取締役(以下、「業務執行を担う取締役」という)の報酬は、固定報
酬である「基本報酬」と変動報酬である「業績連動賞与」「株式報酬」で構成する。
ⅱ 監査等委員及び社外取締役の報酬は、業務執行の監督及び監査の職責に鑑み、「基本報酬」のみとする。
ⅲ 取締役に対して支払う「基本報酬」は、在任中に毎月支給する固定金銭報酬とする。基本報酬と業績連動賞与をあわせた年間支払総額は株主総会で承認された上限額の範囲内とする。「基本報酬」は、個々の取締役に対し、役位別報酬基準額(*1)に基づき支給する。
(*1) 役位別報酬基準額:代表取締役社長を基準として役位に応じて定める報酬割合に基づく報酬額。
ⅳ 業務執行を担う取締役に対して支払う「業績連動賞与」は、在任中毎年一定の時期に支給する短期業績連動金銭報酬とする。その年間支払総額は基本報酬の年間累計額の範囲内とし、基本報酬と業績連動賞与をあわせた年間支払総額は株主総会で承認された上限額の範囲内とする。個々の業務執行を担う取締役に対して支払う「業績連動賞与」は、以下の算式で算出する。
基本賞与支給額(*2)×会社業績係数(*3)×カンパニー業績係数等(*4)
(*2) 基本賞与支給額:連結当期純利益×1%×基本報酬割合
基本報酬割合:業務執行を担う取締役の基本報酬総額に占める各取締役の基本報酬の割合
(*3) 会社業績係数:年度営業利益計画の達成状況に対応した係数
計画比±10%以下:1 +10%超30%以下:1.1 +30%超50%以下:1.2 +50%超:1.3
-30%以上-10%未満:0.9 -50%以上-30%未満:0.8 -50%未満:0.7
(但し前年度比減益の場合は1以下とする)
(*4) カンパニー業績係数等:カンパニー業績、その他事項での顕著な実績を総合評価(0.9~1.1)
ⅴ 業務執行を担う取締役に対して支払う株式報酬は、株主との利益共有可能な中長期インセンティブとして、在任中に毎年一定の時期に支給する。その年間支払総額は株主総会で承認された上限(報酬額及び株数・ストックオプション個数の上限)及び基本報酬の年間累計額の範囲内とする。個々の業務執行を担う取締役に対して支払う株式報酬は、「譲渡制限付株式」と「株式報酬型ストックオプション」それぞれについて、以下の算定式で算出する。
a.譲渡制限付株式の算定式
役位別基準株数(*5)×RS業績係数(*6)
(*5) 役位別基準株数:役位別報酬基準額を参考に報酬案検討会が策定し報酬・指名諮問委員会で決定
(*6) RS業績係数:中期営業利益目標の達成状況に対応した係数
基本係数:1 中期営業利益目標達成時:2
b.株式報酬型ストックオプションの算定式
役位別基準個数(*7)×業績係数等(*8)
(*7) 役位別基準個数:役位別報酬基準額を参考に報酬案検討会が策定し報酬・指名諮問委員会で決定
(*8) 業績係数等:業績、株価、その他事項を総合評価のうえ報酬案検討会が策定し報酬・指名諮問委員会で決定
3 報酬決定プロセス
ⅰ 取締役会は、取締役報酬について、代表取締役と取締役の一部で構成する報酬案検討会を設置し、報酬体系案や役位別報酬基準案等の策定を委嘱する。
ⅱ 報酬案検討会が策定した取締役報酬案等(役位別報酬基準額等)及び各取締役の基本報酬、業績連動賞与、株式報酬は、透明性・客観性を高めるため、監査等委員及び社外取締役で構成する報酬・指名諮問委員会で協議のうえ決定される。
ⅲ 監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
Ⅱ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 372 | 197 | 79 | 95 | 95 | 7 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 19 | 19 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 40 | 40 | - | - | - | 6 |
(注)1 社外取締役の員数には、2020年6月22日開催の開催の第97期定時株主総会終結の時をもって退任した1名が含まれている。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する役員報酬は、2019年6月24日開催の第96期定時株主総会の決議に基づき年額360百万円以内となっている。また、同じく第96期定時株主総会においてこの報酬とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額200百万円を上限として設ける旨が承認されている。
3 監査等委員である取締役に対する役員報酬は、2019年6月24日開催の第96期定時株主総会の決議に基づき年額60百万円以内となっている。
4 報酬の基本方針・体系・決定プロセスに基づき、諮問委員会の諮問を受けて取締役会が決定し実施した結果である。
5 業績連動報酬にかかる指標:連結当期純利益。
Ⅲ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載していない。
Ⅳ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものはない。