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有価証券報告書-第3期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/21 13:30
【資料】
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【項目】
142項目
(1) コーポレート・ガバナンスの概要
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「経営理念」に基づき、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、株主をはじめとする様々なステークホルダーと良好な関係を築き、社会動向などを踏まえ、透明・公正な意思決定を行い、適宜必要な施策を実施してまいります。
『経営理念』
[基本理念]
たゆみない創造と革新を続け、豊かで楽しい安全な社会づくりに貢献する
・人々に喜ばれる製品、サービスを創造する
・世界の国々における取引を通じ関係者の繁栄を図る
・活力ある企業風土を築く
[社訓(リズムスピリット)]=行動規範
・質実剛健の精神
・科学性(合理性)に徹する精神
・明朗協調(和)の精神
②企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、2018年6月20日開催の定時株主総会決議をもって、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
イ.取締役会
取締役会は、社外取締役4名(うち、監査等委員4名)を含む取締役9名(うち、監査等委員5名)により構成されております。必要に応じて取締役会の指名する者が出席する形態を採用しております。取締役会は、当社グループの事業に精通した取締役により経営の効率化を図る一方、専門的知識と豊富な経験を有した社外取締役により監査・監督機能を充実させることで、経営の健全性強化を図っております。
当社及び当社グループ経営に係る重要事項は、法令または定款の定める事項のほか、業務執行に関する事項について取締役会規程のもと、「取締役会」(原則月1回以上開催)において意思決定を行っております。取締役会での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長のもと、業務担当取締役、各執行役員らが迅速に遂行しております。
なお、定款の定め及び取締役会の決議に従い、重要な業務執行の全部ないし一部を特定の取締役へ委任できる体制を整備することにより、経営上の迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能とするとともに、取締役会の役割を経営監督とすることを可能としております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、5名の取締役(監査等委員、うち、社外取締役4名)で構成されております。必要に応じて監査等委員会の指名する者が出席する形態を採用しております。
取締役会の監督機能を一層強化し、取締役会における迅速な意思決定を促進することで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。法令で定める事項のほか、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議を行っております。
監査等委員会は、原則月1回以上開催される定例の取締役会の開催日に開催しております。また、必要に応じて随時開催しております。
ハ.ガバナンス委員会
取締役会で選任された社内取締役3名(うち、監査等委員1名)と社外取締役(監査等委員)4名の7名で構成されております。取締役会機能の独立性・客観性を担保するため、リズムグループコーポレートガバナンスの基本方針に則り、ガバナンスの強化を目的としております。公平かつ中立な経営監視体制を強化するため、独立した見地より適正性・適法性を旨として経営に関する重要問題等について助言、提言を行います。ガバナンス委員会規程のもと、「ガバナンス委員会」は年2回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催しております。
ニ.経営会議
経営会議は、社外取締役以外の取締役及び執行役員で構成されております。取締役会の機能強化と迅速な意思決定を図るため、経営に係る重要方針及び業務執行に関する重要事項について、経営会議規程のもと、原則月1回以上開催され協議決定しております。
機関ごとの構成員は下記の通りです。
有価証券報告書提出日 現在
役職名氏名取締役会監査等
委員会
ガバナンス
委員会
経営会議
取締役会長平田 博美
代表取締役社長湯本 武夫
取締役常務執行役員山崎 勝彦
取締役執行役員宗像 恭典
取締役監査等委員酒井 清貴
取締役監査等委員(社外)山下 和彦
取締役監査等委員(社外)鈴木 欽哉
取締役監査等委員(社外)奥野 泰久
取締役監査等委員(社外)内田 ひとみ
執行役員荒井 雄司
執行役員岩渕 秀一
執行役員木村 務
執行役員北嶋 芳一
執行役員山本 典久
執行役員貞末 浩
執行役員吉川 泰弘
執行役員相澤 竜也

◎は議長、委員長を務めております。
会社の機関・内部統制の関係

b.企業統治の体制を採用する理由
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するとともに、経営の透明性を高める観点から、経営監視体制の強化と有効性の確保に努めることが重要であると認識し、現体制を採用しております。
c.内部統制システムの整備の状況
当社及び当社グループのコンプライアンス行動指針を定め、法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し良識ある企業活動を行うことを企業倫理としております。また、コンプライアンス教育を通じ当社及び当社グループ会社の役員及び従業員に周知徹底しております。
業務執行において、各部門長は、業務上の法令違反行為または法令適合性の疑問が生じた行為は、速やかにコンプライアンス推進・リスク管理室に報告する義務を負っています。このコンプライアンス推進・リスク管理室では、コンプライアンス教育により遵法意識の浸透及び向上を図っており、さらに、内部通報制度を設け、社内外に相談窓口を設置しております。
また、金融商品取引法による内部統制監査制度に対応するため、内部統制事務局がその構築・運用を行い、内部監査室が有効性の評価を推進しております。
d.リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス推進・リスク管理室が、当社グループ会社で実施したリスクアセスメントから、リスクの抽出と評価を取り纏めます。その結果から、当社グループにおける「グループ重要リスク」を選定します。そして、グループ重要リスクの軽減化を図るとともに顕在時には迅速に対応できるようリスク管理体制の整備に努めております。また、インシデント発生時における報告体制も整備し、リスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。
e.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループは、各社において経営の自主性及び独立性を確立したうえで、当社と同様のコンプライアンス行動指針を定め、法律を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、良識ある企業活動を行うことを企業倫理としております。当社グループは、当社からの要求内容が法令上の疑義、その他コンプライアンス上の問題があると判断した場合は、その従業員等が内部通報制度により各社または当社の社内外相談窓口に通報できる体制を整備しております。
③責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
④役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約における被保険者は、当社及び当社国内外グループ会社の取締役、監査役及び執行役員を対象としております。株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合においては、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の費用については、全額当社が負担しております。
なお、犯罪や法令違反などに起因する損害賠償請求、その他契約上定められた免責事由については適用されません。また、2023年8月に更新を予定しております。
⑤補償契約に関する事項
当社は、すべての取締役との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、自己若しくは第三者の不正な利益を図る場合、当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した場合、情報提供、取締役会への報告を怠った、または遅延した場合、その職務を行うにつき悪意または重過失があったことにより損害賠償を請求された場合など、一定の免責事由を設けております。
⑥取締役に関する事項
a.取締役の定数
当社の取締役は、取締役(監査等委員を除く。)を10名以内、取締役(監査等委員)を5名以内とする旨定款に定めております。
b.取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
⑦株主総会決議に関する事項
a.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.取締役の責任免除
イ.当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令が定める範囲で、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
ロ.当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関する契約を締結することができます。但し、その賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする旨定款に定めております。
c.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

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