有価証券報告書-第114期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬である役員報酬、役員賞与、株式報酬で構成されております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、役位、役割、担当する職責等に応じて、会社の業績、社会水準、従業員給与等のバランスや当社の企業規模を勘案して、取締会決議により一任を受けた代表取締役社長材木正己が固定報酬を決定しております。
役員賞与は、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取り組み状況、従業員への賞与の支給状況、ガバナンスの状況などを総合的に勘案して、取締役会の一任を受けた代表取締役社長材木正己が決定しております。賞与金額は当社業績の影響を受けるものの、何らかの指標を用いて計算される報酬ではないため、業績に直接連動する業績連動報酬ではありません。
社外取締役を除く取締役を対象とする株式報酬は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対するインセンティブを付与することを目的として導入しており、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
なお、当社の取締役の報酬限度額は2007年3月29日開催の第101回定時株主総会において、年額200百万円と決議されております。また、上記報酬限度額とは別枠で、株式報酬制度において信託に拠出する上限額は、5年間の信託期間を対象として合計225百万円とする旨を、2017年3月30日開催の第111回定時株主総会にて決議しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の監査役の報酬限度額は2007年3月29日開催の第101回定時株主総会において、年額50百万円と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、固定報酬である役員報酬、役員賞与、株式報酬で構成されております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、役位、役割、担当する職責等に応じて、会社の業績、社会水準、従業員給与等のバランスや当社の企業規模を勘案して、取締会決議により一任を受けた代表取締役社長材木正己が固定報酬を決定しております。
役員賞与は、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取り組み状況、従業員への賞与の支給状況、ガバナンスの状況などを総合的に勘案して、取締役会の一任を受けた代表取締役社長材木正己が決定しております。賞与金額は当社業績の影響を受けるものの、何らかの指標を用いて計算される報酬ではないため、業績に直接連動する業績連動報酬ではありません。
社外取締役を除く取締役を対象とする株式報酬は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対するインセンティブを付与することを目的として導入しており、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
なお、当社の取締役の報酬限度額は2007年3月29日開催の第101回定時株主総会において、年額200百万円と決議されております。また、上記報酬限度額とは別枠で、株式報酬制度において信託に拠出する上限額は、5年間の信託期間を対象として合計225百万円とする旨を、2017年3月30日開催の第111回定時株主総会にて決議しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の監査役の報酬限度額は2007年3月29日開催の第101回定時株主総会において、年額50百万円と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 134 | 93 | 25 | - | 16 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 13 | 0 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 19 | 1 | - | - | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。