有価証券報告書-第115期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、役員賞与、株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うものとしております。
当社の取締役の報酬限度額は2007年3月29日開催の第101回定時株主総会において、年額200百万円と決議されており、その員数は15名以内とする旨を定款において定めております。また、上記報酬限度額とは別枠で、株式報酬制度において信託に拠出する上限額は、5年間の信託期間を対象として合計225百万円とする旨を、2017年3月30日開催の第111回定時株主総会にて決議しております。
なお、2020年11月開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置し、代表取締役1名、独立役員3名を構成員とした委員4名を選任いたしました。指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等の基本的な方針、取締役の報酬限度額、その他経営上の重要な報酬に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申いたします。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、役割、担当する職責等に応じて、会社の業績、社会水準、従業員給与等のバランスや当社の企業規模を勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取り組み状況、従業員への賞与の支給状況、ガバナンスの状況などを総合的に勘案して、算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
非金銭報酬等は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対するインセンティブを付与することを目的として導入しており、取締役に対して当社株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、当社株式が設定する信託を通じて付与される株式報酬とする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に関する割合の
決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、第三者機関実施による役員報酬サーベイに基づき、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役職ほどに業績連動が高まる構成とし、指名報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
※業績連動報酬等は役員賞与であり、非金銭報酬等には株式報酬が含まれている。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう指名報酬委員会から答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととする。
なお、株式報酬は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
当事業年度の取締役の報酬の額等は、株主総会で決議された上限の範囲において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長の材木正己が決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の監査役の報酬限度額は2007年3月29日開催の第101回定時株主総会において、年額50百万円と決議されており、その員数は4名以内とする旨を定款において定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、役員賞与、株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うものとしております。
当社の取締役の報酬限度額は2007年3月29日開催の第101回定時株主総会において、年額200百万円と決議されており、その員数は15名以内とする旨を定款において定めております。また、上記報酬限度額とは別枠で、株式報酬制度において信託に拠出する上限額は、5年間の信託期間を対象として合計225百万円とする旨を、2017年3月30日開催の第111回定時株主総会にて決議しております。
なお、2020年11月開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置し、代表取締役1名、独立役員3名を構成員とした委員4名を選任いたしました。指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等の基本的な方針、取締役の報酬限度額、その他経営上の重要な報酬に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申いたします。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、役割、担当する職責等に応じて、会社の業績、社会水準、従業員給与等のバランスや当社の企業規模を勘案して決定するものとする。
b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取り組み状況、従業員への賞与の支給状況、ガバナンスの状況などを総合的に勘案して、算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
非金銭報酬等は、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対するインセンティブを付与することを目的として導入しており、取締役に対して当社株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、当社株式が設定する信託を通じて付与される株式報酬とする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に関する割合の
決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、第三者機関実施による役員報酬サーベイに基づき、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役職ほどに業績連動が高まる構成とし、指名報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
| 役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |
| 代表取締役 | 60%~80% | 15%~25% | 5%~15% |
| 常務取締役 | 60%~80% | 15%~25% | 5%~15% |
| 取締役 | 70%~90% | 5%~15% | 5%~15% |
※業績連動報酬等は役員賞与であり、非金銭報酬等には株式報酬が含まれている。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう指名報酬委員会から答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととする。
なお、株式報酬は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
当事業年度の取締役の報酬の額等は、株主総会で決議された上限の範囲において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長の材木正己が決定しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定につきましては、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の監査役の報酬限度額は2007年3月29日開催の第101回定時株主総会において、年額50百万円と決議されており、その員数は4名以内とする旨を定款において定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 128 | 93 | 20 | - | 14 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 12 | 0 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 22 | 21 | 1 | - | - | 6 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。