半期報告書-第107期(2025/01/01-2025/12/31)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.04%から30.94%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.04%から30.94%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。