有価証券報告書-第104期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費または営業外費用として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から顧客への製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は1,656,103千円減少し、販売費及び一般管理費は1,486,229千円減少し、営業外費用は169,873千円減少し、営業利益は169,873千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益に変動はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。1株当たり情報に与える影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」 (企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費または営業外費用として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から顧客への製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は1,656,103千円減少し、販売費及び一般管理費は1,486,229千円減少し、営業外費用は169,873千円減少し、営業利益は169,873千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益に変動はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。1株当たり情報に与える影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」 (企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。