有価証券報告書-第105期(2023/01/01-2023/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 株券の種類 | 株券不発行 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | - |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 神奈川県川崎市高津区坂戸一丁目20番1号 本社事務所 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | - |
| 新券交付手数料 | - |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 当社の公告は電子公告に掲載する。ただし、その他のやむを得ない事情により電子公告が出来ない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 株主に対する特典 | なし |
| その他 | 1.当社の株式を譲渡又は取得するには取締役会の承認を要する。 2.当社は、株主総会の決議によって特定の株主からその有する株式の全部または一部を取得できる。 3.当社は、相続その他の一般承継により当社の株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡すことを請求することができる。 4.優先株式は普通株式に先立ち1株に対して年10円の剰余金の配当を受ける。 5.ある決算期における優先配当金の支払が前号の優先配当金額に達しないときはその不足額を翌期以降に累積し、累積した不足額については、普通株式に先立って支払う。 6.優先株主は株主総会において議決権を有しない。 7.募集株式の株主割当または株式の分割は取締役会の決議による。ただし、その決議がある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合は、会社法第322条の定めるところによる。 |