有価証券報告書-第63期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成29年3月17日開催の定時株主総会及び平成29年3月17日開催の取締役会において決議しております。
(注) 新株予約権を割り当てる日以後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
会社法に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成29年3月17日開催の定時株主総会及び平成29年3月17日開催の取締役会において決議しております。
| 決議年月日 | 平成29年3月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)7名、当社執行役員 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 90,000株(うち50,000株は当社取締役報酬枠)を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の株式数の上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けた者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 その他、新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権を割り当てる日以後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割又は株式併合の比率 |
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。