有価証券報告書-第68期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※1 財務制限条項
(前連結会計年度)
①2020年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日または2019年12月期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
②2021年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結損益計算書の経常損益について2期連続して0円未満としないこと
(当連結会計年度)
①2020年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日または2019年12月期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
②2021年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結損益計算書の経常損益について2期連続して0円未満としないこと
(前連結会計年度)
①2020年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日または2019年12月期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
②2021年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結損益計算書の経常損益について2期連続して0円未満としないこと
(当連結会計年度)
①2020年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日または2019年12月期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
②2021年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における連結損益計算書の経常損益について2期連続して0円未満としないこと