有価証券報告書-第62期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
※1 財務制限条項
(前連結会計年度)
当該長期借入金には以下の財務制限条項が付されております。
①平成25年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における個別貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日または平成23年12月期末日の個別貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上を維持すること。
②平成25年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における個別損益計算書の経常損益、または営業損益について2期連続して0円未満にしないこと。
(当連結会計年度)
当該長期借入金には以下の財務制限条項が付されております。
①平成25年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における個別貸借対照表の純資産の部の金額を、当 該決算期の直前の決算期末日または平成23年12月期末日の個別貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上を維持すること。
②平成25年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における個別損益計算書の経常損益、または営業損益について2期連続して0円未満にしないこと。
(前連結会計年度)
当該長期借入金には以下の財務制限条項が付されております。
①平成25年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における個別貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日または平成23年12月期末日の個別貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上を維持すること。
②平成25年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における個別損益計算書の経常損益、または営業損益について2期連続して0円未満にしないこと。
(当連結会計年度)
当該長期借入金には以下の財務制限条項が付されております。
①平成25年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における個別貸借対照表の純資産の部の金額を、当 該決算期の直前の決算期末日または平成23年12月期末日の個別貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%以上を維持すること。
②平成25年12月に終了する決算期以降、各年度の決算期末日における個別損益計算書の経常損益、または営業損益について2期連続して0円未満にしないこと。