有価証券報告書-第69期(2022/01/01-2022/12/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、お客さま、株主、取引先、社会、従業員等の多様なステークホルダーからの負託に応え、その持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明性、客観性、効率性を維持し、かつ経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制を整備・運用することを、経営の重要課題に位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、会社法並びに会社法施行規則に基づく監査役会設置会社制を採用しており、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行なっております。
取締役会は、社外取締役を複数名選任する体制とし、取締役会が担う経営の監督機能について一層の強化を図っております。また、2003年4月に業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目的として「執行役員制度」を導入しております。
取締役会は毎月1回定例で開催し、経営方針等の重要事項に関する意思決定、並びに取締役会規則に定められている付議事項及び付議基準に該当する事項について審議するほか、各取締役の業務執行に関する報告を行い、取締役会による職務遂行の監督が行われております。
監査役会は、社外監査役3名で構成され、監査計画に基づき、取締役会・経営会議などの重要会議には直接監査役が出席するほか、当社及び子会社の業務や財政状態等の調査を行い、経営の意思決定や業務執行に関して適切な監査が行われるようにしております。
経営会議は業務執行取締役及び執行役員で構成され、原則として隔週開催し、取締役会付議事項に関する事前の詳細な検討、並びに取締役会付議事項以外の業務執行に関する重要な事項の意思決定を行う他、執行役員による業務執行の報告等を行っております。また、経営会議には社外取締役及び監査役も出席して意見の表明を行うことができることとしております。
当社の経営管理組織は、「取締役会(毎月)」を頂点に、「経営会議(隔週)」、「トップマネジメントミーティング(毎四半期2回)」、「営業会議(第2・4四半期各1回)」などで構成し、迅速な経営の意思決定と業務執行を図るとともに、実施状況をレビューすることとしております。
また当社は、役員の指名及び報酬に関する公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置しております。指名委員会においては、取締役の選解任、代表取締役並びに役付取締役の選定・解職、執行役員の選解任並びに役付・特命執行役員の選定・解職等を答申しております。また、報酬委員会においては、取締役の報酬等の基本的な方針、取締役の報酬限度額、その他経営上の重要な報酬に関する事項等を答申しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
注:◎は議長、〇は構成員、△は出席者を表します。経営会議は上記の他、執行役員10名が構成員となります。
内部統制に関する組織活動としては、コンプライアンス委員会、J-SOX推進委員会及びリスク管理委員会を設置し、内部統制の確保及びリスクの低減に向けた全社横断的な活動を実施するほか、コンプライアンス規程、リスク管理規程、モニタリング規程、インサイダー取引防止規程等の社内規則・運用基準を整備・運用しております。また、内部通報規程を定め、コンプライアンスに関する問題が生じた場合、弁護士を含めた通報窓口に、口頭、電話、電子メール等により、匿名でも通報できる体制を整えるとともに、通報した者に対する不利益な取り扱いを防止し、公正性の確保に努めております。
当社子会社の業務の適正性を確保する体制としましては、当社の定める子会社管理規程に基づき、当社子会社の重要な意思決定については、事前に当社の承認を得るほか、当社子会社の代表取締役が当社営業会議に出席するとともに、営業会議と同時期に当社子会社担当取締役等も同席する当社子会社の経営事項に関する会議に出席しております。
以上のように、当社は、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査の体制、執行役員制度及び各種会議体による迅速な意思決定と業務実施状況をレビューする体制、内部統制に関する委員会制度等を網羅的に整備・運用することで、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現しうるものと考えております。
経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
(2023年3月17日現在)

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり決議しております。
「内部統制システムの基本方針」
ⅰ)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人に法令・定款及び社会規範の遵守を徹底するため、当社グループ全体のコンプライアンス体制に係る規程を制定する。また、当社グループの横断的なコンプライアンス体制を整備するため、行動規範(コンプライアンス・マニュアル)等の作成、教育・研修の実施など、コンプライアンスに関する取り組みを行うこととする。
当社グループの取締役及び使用人が、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の通報及びその内容・対処案が取締役会・監査役会に報告される体制に係る内部通報規程を制定し当該体制を整備、運用する。
内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。
ⅱ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、その取扱は当社社内規程及びそれに関する管理マニュアルを整備してこれらに従い適切に保存・管理する。
取締役及び監査役は常時文書等を閲覧できるものとする。
ⅲ)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する体制を整備するため、当社グループ全体のリスク管理に関する規程の制定を行い、リスク管理委員会の設置と、その下にリスクカテゴリー(コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、環境、災害等)毎の分科会を置くこととする。
リスク管理委員会は、当社グループ全体のリスク管理を総括し、リスク管理に関する規程の整備、運用状況の確認等を行い、また損失の危険のある事態が生じた場合に、その内容・対処案が当社の取締役会・監査役会に報告される体制を整備することとする。
ⅳ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営組織として取締役会を頂点とし、その下に経営会議、トップマネジメントミーティング、営業会議等を設置し、年度計画に基づく目標達成のため、経営判断・業績報告・業務の進捗状況確認等を行う。
取締役会は毎月1回定例で開催し、取締役会規則に定められている付議事項及び付議基準に該当する事項について審議する。また、取締役会では月次の業績の報告と、その内容について各担当取締役に結果の要因分析とその改善策等を報告させる。
経営会議は原則として隔週1回開催し、取締役、常勤監査役、執行役員全員が出席する。経営会議では経営会議規程に基づき業務執行に関する重要事項に係る意思決定を迅速に行い、経営効率を向上させる。
日常の業務執行に際しては、職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、権限を委譲された各部署の責任者は当該権限の範囲で意思決定を行い、業務を執行する。また、各部署の責任者が取締役、常勤監査役に対しその業務執行状況の報告を各四半期終了の翌月に総務部門を通して提出する。
ⅴ)当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社子会社の業務執行の状況を確認するため、当社の定める子会社管理規程に基づき、一定の事項について子会社に対し当社への報告・承認を義務づけるとともに、当社の各四半期終了の翌月に開催される経営会議において、当社の子会社担当取締役の出席のもと当社子会社の取締役等を出席させ情報の共有化を進める。
ⅵ)当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の定める子会社管理規程に基づき、当社の子会社担当取締役等及び子会社代表取締役をメンバーとする会議を設置し、当社グループ全体の経営目標を見据えた当社子会社の経営(事業計画、資金計画、業績評価、組織・人事管理等)に関する事項を策定するとともに、これに伴う業務について当社の関係部門からの業務提供を行う。
ⅶ)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する当社社内規程を整備し、次の事項を明記するとともに当該規程を実施、運用する。
・監査役の職務を補助する部門を内部監査部門または総務部門とし、監査役は内部監査部門または総務部門所属の使用人に監査役業務に必要な事項を命令することができる。
・当該使用人は監査役の指揮命令に関して、取締役、所属部署長等の指示・命令を受けないものとする。
・当該使用人は監査役の指揮命令に従う。
ⅷ)当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
当社グループの役員及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、当社の各監査役の要請に応じて主に次の事項につき報告及び情報提供を行う。
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・月次の経営状況として重要な事項
当社グループの役員及び使用人は、主に次の事項については発見次第、直ちに監査役に報告を行う。また、当該事項につき通報体制の担当部署が通報を受けた場合等は、当該部署担当者等より監査役に報告を行う。
・当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・重大な法令・定款違反
ⅸ)当社の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役に報告を行った当社グループの役員及び使用人等に対しては、内部通報規程に定められている通報者に対する不利な取扱いの禁止及び不利な取扱をした者への処分に関する規定と同様の取扱をすることとする。
ⅹ)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払、負担した債務の弁済等の請求をしたときは、当社は当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務等の支払等の処理を行う。
ⅺ)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の常勤監査役は、業務執行の状況を把握するため、経営会議、トップマネジメントミーティング、営業会議等の重要な会議に出席する。また、各監査役は必要に応じて業務執行に関する文書等を閲覧し、取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
ⅻ)財務報告に係る内部統制の強化
金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制の整備に関し、財務報告の信頼性の確保及び資産の保全を達成するために、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリング(監視活動)」「IT(情報技術)への対応」の6つの基本的要素を業務に組込み、当社内のすべての者によって遂行されるプロセスを確立する。
これらを具体的に実施するにあたり、必要な体制を整備し、運用する。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を設置しております。当該委員会は、定期的(2カ月に1回)に開催しており、当社グループのリスク管理を統括するとともに、コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、環境、災害等のリスクカテゴリー毎の分科会を置き、各分科会よりリスク管理状況の報告を受け、新たに特定されたリスクの評価及び顕在化したリスクへの対応等を行っております。
このほか、業務執行全般にわたり適宜、顧問弁護士や公認会計士など社外の専門家の助言を受けてリスク管理を行っております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項)イ 内部統制システムの整備の状況 ⅴ)、ⅵ)及びⅷ)に記載のとおりであります。
ニ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、2017年3月17日開催の第63回定時株主総会にて、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会で決議できるものとする定款変更を行っております。これは、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。
ホ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
イ 被保険者の範囲
当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員
ロ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約のすべての被保険者について、特約部分も含めその保険料は会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、お客さま、株主、取引先、社会、従業員等の多様なステークホルダーからの負託に応え、その持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明性、客観性、効率性を維持し、かつ経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制を整備・運用することを、経営の重要課題に位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、会社法並びに会社法施行規則に基づく監査役会設置会社制を採用しており、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行なっております。
取締役会は、社外取締役を複数名選任する体制とし、取締役会が担う経営の監督機能について一層の強化を図っております。また、2003年4月に業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目的として「執行役員制度」を導入しております。
取締役会は毎月1回定例で開催し、経営方針等の重要事項に関する意思決定、並びに取締役会規則に定められている付議事項及び付議基準に該当する事項について審議するほか、各取締役の業務執行に関する報告を行い、取締役会による職務遂行の監督が行われております。
監査役会は、社外監査役3名で構成され、監査計画に基づき、取締役会・経営会議などの重要会議には直接監査役が出席するほか、当社及び子会社の業務や財政状態等の調査を行い、経営の意思決定や業務執行に関して適切な監査が行われるようにしております。
経営会議は業務執行取締役及び執行役員で構成され、原則として隔週開催し、取締役会付議事項に関する事前の詳細な検討、並びに取締役会付議事項以外の業務執行に関する重要な事項の意思決定を行う他、執行役員による業務執行の報告等を行っております。また、経営会議には社外取締役及び監査役も出席して意見の表明を行うことができることとしております。
当社の経営管理組織は、「取締役会(毎月)」を頂点に、「経営会議(隔週)」、「トップマネジメントミーティング(毎四半期2回)」、「営業会議(第2・4四半期各1回)」などで構成し、迅速な経営の意思決定と業務執行を図るとともに、実施状況をレビューすることとしております。
また当社は、役員の指名及び報酬に関する公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置しております。指名委員会においては、取締役の選解任、代表取締役並びに役付取締役の選定・解職、執行役員の選解任並びに役付・特命執行役員の選定・解職等を答申しております。また、報酬委員会においては、取締役の報酬等の基本的な方針、取締役の報酬限度額、その他経営上の重要な報酬に関する事項等を答申しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 経営会議 | 指名委員会 | 報酬委員会 |
| 代表取締役取締役社長 | 大 越 祐 史 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 取締役 常務執行役員 | 猪 瀨 潤 | ○ | ○ | |||
| 取締役 常務執行役員 | 濵 田 仁 | ○ | ○ | |||
| 取締役 上席執行役員 | 葛 西 功 | ○ | ○ | |||
| 社外取締役 | 飯 田 訓 正 | ○ | △ | ○ | ◎ | |
| 社外取締役 | 木 村 岩 雄 | ○ | △ | 〇 | 〇 | |
| 常勤監査役 | 金 子 孝 雄 | △ | ◎ | △ | ○ | ○ |
| 社外監査役 | 庄 山 俊 彦 | △ | ○ | △ | ||
| 社外監査役 | 藤 康 範 | △ | ○ |
注:◎は議長、〇は構成員、△は出席者を表します。経営会議は上記の他、執行役員10名が構成員となります。
内部統制に関する組織活動としては、コンプライアンス委員会、J-SOX推進委員会及びリスク管理委員会を設置し、内部統制の確保及びリスクの低減に向けた全社横断的な活動を実施するほか、コンプライアンス規程、リスク管理規程、モニタリング規程、インサイダー取引防止規程等の社内規則・運用基準を整備・運用しております。また、内部通報規程を定め、コンプライアンスに関する問題が生じた場合、弁護士を含めた通報窓口に、口頭、電話、電子メール等により、匿名でも通報できる体制を整えるとともに、通報した者に対する不利益な取り扱いを防止し、公正性の確保に努めております。
当社子会社の業務の適正性を確保する体制としましては、当社の定める子会社管理規程に基づき、当社子会社の重要な意思決定については、事前に当社の承認を得るほか、当社子会社の代表取締役が当社営業会議に出席するとともに、営業会議と同時期に当社子会社担当取締役等も同席する当社子会社の経営事項に関する会議に出席しております。
以上のように、当社は、取締役会及び監査役会による業務執行の監督及び監査の体制、執行役員制度及び各種会議体による迅速な意思決定と業務実施状況をレビューする体制、内部統制に関する委員会制度等を網羅的に整備・運用することで、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現しうるものと考えております。
経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
(2023年3月17日現在)

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり決議しております。
「内部統制システムの基本方針」
ⅰ)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人に法令・定款及び社会規範の遵守を徹底するため、当社グループ全体のコンプライアンス体制に係る規程を制定する。また、当社グループの横断的なコンプライアンス体制を整備するため、行動規範(コンプライアンス・マニュアル)等の作成、教育・研修の実施など、コンプライアンスに関する取り組みを行うこととする。
当社グループの取締役及び使用人が、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の通報及びその内容・対処案が取締役会・監査役会に報告される体制に係る内部通報規程を制定し当該体制を整備、運用する。
内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。
ⅱ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、その取扱は当社社内規程及びそれに関する管理マニュアルを整備してこれらに従い適切に保存・管理する。
取締役及び監査役は常時文書等を閲覧できるものとする。
ⅲ)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する体制を整備するため、当社グループ全体のリスク管理に関する規程の制定を行い、リスク管理委員会の設置と、その下にリスクカテゴリー(コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、環境、災害等)毎の分科会を置くこととする。
リスク管理委員会は、当社グループ全体のリスク管理を総括し、リスク管理に関する規程の整備、運用状況の確認等を行い、また損失の危険のある事態が生じた場合に、その内容・対処案が当社の取締役会・監査役会に報告される体制を整備することとする。
ⅳ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営組織として取締役会を頂点とし、その下に経営会議、トップマネジメントミーティング、営業会議等を設置し、年度計画に基づく目標達成のため、経営判断・業績報告・業務の進捗状況確認等を行う。
取締役会は毎月1回定例で開催し、取締役会規則に定められている付議事項及び付議基準に該当する事項について審議する。また、取締役会では月次の業績の報告と、その内容について各担当取締役に結果の要因分析とその改善策等を報告させる。
経営会議は原則として隔週1回開催し、取締役、常勤監査役、執行役員全員が出席する。経営会議では経営会議規程に基づき業務執行に関する重要事項に係る意思決定を迅速に行い、経営効率を向上させる。
日常の業務執行に際しては、職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、権限を委譲された各部署の責任者は当該権限の範囲で意思決定を行い、業務を執行する。また、各部署の責任者が取締役、常勤監査役に対しその業務執行状況の報告を各四半期終了の翌月に総務部門を通して提出する。
ⅴ)当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社子会社の業務執行の状況を確認するため、当社の定める子会社管理規程に基づき、一定の事項について子会社に対し当社への報告・承認を義務づけるとともに、当社の各四半期終了の翌月に開催される経営会議において、当社の子会社担当取締役の出席のもと当社子会社の取締役等を出席させ情報の共有化を進める。
ⅵ)当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の定める子会社管理規程に基づき、当社の子会社担当取締役等及び子会社代表取締役をメンバーとする会議を設置し、当社グループ全体の経営目標を見据えた当社子会社の経営(事業計画、資金計画、業績評価、組織・人事管理等)に関する事項を策定するとともに、これに伴う業務について当社の関係部門からの業務提供を行う。
ⅶ)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する当社社内規程を整備し、次の事項を明記するとともに当該規程を実施、運用する。
・監査役の職務を補助する部門を内部監査部門または総務部門とし、監査役は内部監査部門または総務部門所属の使用人に監査役業務に必要な事項を命令することができる。
・当該使用人は監査役の指揮命令に関して、取締役、所属部署長等の指示・命令を受けないものとする。
・当該使用人は監査役の指揮命令に従う。
ⅷ)当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
当社グループの役員及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、当社の各監査役の要請に応じて主に次の事項につき報告及び情報提供を行う。
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・月次の経営状況として重要な事項
当社グループの役員及び使用人は、主に次の事項については発見次第、直ちに監査役に報告を行う。また、当該事項につき通報体制の担当部署が通報を受けた場合等は、当該部署担当者等より監査役に報告を行う。
・当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・重大な法令・定款違反
ⅸ)当社の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役に報告を行った当社グループの役員及び使用人等に対しては、内部通報規程に定められている通報者に対する不利な取扱いの禁止及び不利な取扱をした者への処分に関する規定と同様の取扱をすることとする。
ⅹ)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払、負担した債務の弁済等の請求をしたときは、当社は当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務等の支払等の処理を行う。
ⅺ)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の常勤監査役は、業務執行の状況を把握するため、経営会議、トップマネジメントミーティング、営業会議等の重要な会議に出席する。また、各監査役は必要に応じて業務執行に関する文書等を閲覧し、取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
ⅻ)財務報告に係る内部統制の強化
金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制の整備に関し、財務報告の信頼性の確保及び資産の保全を達成するために、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリング(監視活動)」「IT(情報技術)への対応」の6つの基本的要素を業務に組込み、当社内のすべての者によって遂行されるプロセスを確立する。
これらを具体的に実施するにあたり、必要な体制を整備し、運用する。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を設置しております。当該委員会は、定期的(2カ月に1回)に開催しており、当社グループのリスク管理を統括するとともに、コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、環境、災害等のリスクカテゴリー毎の分科会を置き、各分科会よりリスク管理状況の報告を受け、新たに特定されたリスクの評価及び顕在化したリスクへの対応等を行っております。
このほか、業務執行全般にわたり適宜、顧問弁護士や公認会計士など社外の専門家の助言を受けてリスク管理を行っております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項)イ 内部統制システムの整備の状況 ⅴ)、ⅵ)及びⅷ)に記載のとおりであります。
ニ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、2017年3月17日開催の第63回定時株主総会にて、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会で決議できるものとする定款変更を行っております。これは、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。
ホ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
イ 被保険者の範囲
当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員
ロ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約のすべての被保険者について、特約部分も含めその保険料は会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。