臨時報告書
- 【提出】
- 2015/03/31 14:47
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
平成27年3月27日開催の当社第68期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭とする。
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき30円、配当総額823,519,080円とする。
3.配当が効力を生じる日
平成27年3月30日とする。
第2号議案 株式会社宏友興産の株式の取得(特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得)の件
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、増成弘治氏を選任する。
第4号議案 監査役4名選任の件
監査役として、土屋次男氏、並木孝行氏、利根忠博氏、西本恭彦氏の4氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。なお、株式会社宏友興産及び株式会社宏友興産の株主は、会社法第160条第4項の定めにより当該議案につき議決権を行使することができないため、株式会社宏友興産及び株式会社宏友興産の株主の有する議決権は上記の賛成、反対及び棄権の議決権数には加算しておりません。なお、当社株式に係る議決権(株式会社宏友興産の株主の一定の関係者が有するものを除く。)の過半数を有する当社株主の賛成についても可決要件としております。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
平成27年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭とする。
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき30円、配当総額823,519,080円とする。
3.配当が効力を生じる日
平成27年3月30日とする。
第2号議案 株式会社宏友興産の株式の取得(特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得)の件
第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、増成弘治氏を選任する。
第4号議案 監査役4名選任の件
監査役として、土屋次男氏、並木孝行氏、利根忠博氏、西本恭彦氏の4氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
第1号議案 | |||||
剰余金の処分の件 | 233,386個 | 56個 | 113個 | 99.80% | 可決 |
第2号議案 | |||||
株式会社宏友興産の株式の取得(特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得)の件 | 217,630個 | 42個 | 113個 | 99.79% | 可決 |
第3号議案 | |||||
取締役1名選任の件 | |||||
増成 弘治 | 227,755個 | 5,652個 | 0個 | 97.39% | 可決 |
第4号議案 | |||||
監査役4名選任の件 | |||||
土屋 次男 | 232,141個 | 1,300個 | 113個 | 99.27% | 可決 |
並木 孝行 | 205,178個 | 28,263個 | 113個 | 87.74% | 可決 |
利根 忠博 | 198,687個 | 34,754個 | 113個 | 84.96% | 可決 |
西本 恭彦 | 233,373個 | 68個 | 113個 | 99.80% | 可決 |
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。なお、株式会社宏友興産及び株式会社宏友興産の株主は、会社法第160条第4項の定めにより当該議案につき議決権を行使することができないため、株式会社宏友興産及び株式会社宏友興産の株主の有する議決権は上記の賛成、反対及び棄権の議決権数には加算しておりません。なお、当社株式に係る議決権(株式会社宏友興産の株主の一定の関係者が有するものを除く。)の過半数を有する当社株主の賛成についても可決要件としております。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上