有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、役位別に定められた基本額に業績評価を加味し決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第46期定時株主総会において年額を前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の7%以内(ただし当該額が150百万円を下回る場合は、150百万円を上限)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、1991年6月26日開催の第30期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
賞与は業績に連動するものであり、当該年度の業績等を勘案し決定しております。
業績指標としては、本業における業績を示す営業利益を重視しております。なお、賞与の算定にあたっては、上記指標のほか、前期実績に対する増減等を総合的に勘案し判断しております。
また、当事業年度における賞与に係る指標の目標は5,240百万円であり、実績は5,307百万円であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、役位別に定められた基本額に業績評価を加味し決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第46期定時株主総会において年額を前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の7%以内(ただし当該額が150百万円を下回る場合は、150百万円を上限)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、1991年6月26日開催の第30期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
賞与は業績に連動するものであり、当該年度の業績等を勘案し決定しております。
業績指標としては、本業における業績を示す営業利益を重視しております。なお、賞与の算定にあたっては、上記指標のほか、前期実績に対する増減等を総合的に勘案し判断しております。
また、当事業年度における賞与に係る指標の目標は5,240百万円であり、実績は5,307百万円であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 212 | 126 | - | 86 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 47 | 33 | - | 13 | - | 4 |