有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、役位別に定められた基本額に業績評価を加味し決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
当社は、2021年3月8日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を付与する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位に応じて、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3)業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法の決定に関する方針(報酬等を付与する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を踏まえ、当社の業績等を勘案して算出した額の金銭を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
(注)業績連動報酬は、役員賞与である。
4)基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会において検討をした上、取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)が、報酬委員会の答申を尊重し、決定する。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、その権限の内容は、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を尊重し、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の決定とする。
取締役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第46期定時株主総会において年額を前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の7%以内(ただし当該額が150百万円を下回る場合は、150百万円を上限)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は1名)です。また、監査役の報酬限度額は、1991年6月26日開催の第30期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
賞与にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、親会社株主に帰属する当期純利益を採用しており、当事業年度における賞与に係る指標の目標は4,300百万円であり、実績は4,370百万円であります。賞与の算定にあたっては、親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、当社の業績等を勘案して決定しております。
当社は、取締役会の委任決議に基づき、当社の業務執行を統括し、各取締役の担当事業における実績を把握している代表取締役社長保木潤一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与(業績連動報酬)の決定です。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を経る等の措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、役位別に定められた基本額に業績評価を加味し決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
当社は、2021年3月8日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を付与する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位に応じて、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3)業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法の決定に関する方針(報酬等を付与する時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を踏まえ、当社の業績等を勘案して算出した額の金銭を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
(注)業績連動報酬は、役員賞与である。
4)基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会において検討をした上、取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)が、報酬委員会の答申を尊重し、決定する。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、その権限の内容は、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を尊重し、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の決定とする。
取締役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第46期定時株主総会において年額を前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の7%以内(ただし当該額が150百万円を下回る場合は、150百万円を上限)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は1名)です。また、監査役の報酬限度額は、1991年6月26日開催の第30期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
賞与にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、親会社株主に帰属する当期純利益を採用しており、当事業年度における賞与に係る指標の目標は4,300百万円であり、実績は4,370百万円であります。賞与の算定にあたっては、親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、当社の業績等を勘案して決定しております。
当社は、取締役会の委任決議に基づき、当社の業務執行を統括し、各取締役の担当事業における実績を把握している代表取締役社長保木潤一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与(業績連動報酬)の決定です。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会の答申を経る等の措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 226 | 147 | - | 79 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 34 | 33 | - | 0 | - | 4 |