有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式576,880株は、「個人その他」に5,768単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2017年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 28 | 33 | 89 | 90 | 6 | 9,607 | 9,853 | - |
所有株式数 (単元) | - | 56,383 | 8,777 | 153,230 | 57,034 | 28 | 86,423 | 361,875 | 3,372 |
所有株式数の割合 (%) | - | 15.58 | 2.42 | 42.34 | 15.76 | 0.01 | 23.88 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式576,880株は、「個人その他」に5,768単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 64,000,000 |
計 | 64,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2017年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2017年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 36,190,872 | 36,190,872 | 東京証券取引所 市場第一部 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数は100株 |
計 | 36,190,872 | 36,190,872 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年5月18日、5月24日及び6月10日取締役会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年5月18日、5月24日及び6月10日取締役会決議
事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 32,160 | 32,160 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。 なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 397,000 | 397,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 592 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2019年7月1日 至 2026年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 | 同左 |
事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
新株予約権の行使の条件 | 1.本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、下記に掲げるA及びBの各条件を全て達成した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。 A 本新株予約権の割当日から5年を経過する日までの期間において、東京証券取引所における普通取引終値に基づいて算出した当社の時価総額が、一度でも500億円を超過すること B 2019年3月期から2021年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において、当社の有価証券報告書に記載される連結キャッシュ・フロー計算書における「営業活動によるキャッシュ・フロー」(非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フローが存在する場合には、その額を除く。)の額が40億円を超過すること 2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社又は当社関係会社の取締役又は当社従業員であることを要しないものとします。ただし、新株予約権者が解任又は懲戒解雇された場合等、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。 3.新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割又は法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られます。)は、行使期間において、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとします。 4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。 5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 | 同左 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1997年5月20日に、1997年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数を1株につき1.2株の割合をもって分割いたしました。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
1997年5月20日 | 6,031,812 | 36,190,872 | - | 7,025 | - | 17,913 |
(注) 1997年5月20日に、1997年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数を1株につき1.2株の割合をもって分割いたしました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
2017年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式576,800 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式35,610,700 | 356,107 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式3,372 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 36,190,872 | - | - |
総株主の議決権 | - | 356,107 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
2017年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
ノーリツ鋼機株式会社 | 東京都港区麻布十番 一丁目10番10号 | 576,800 | - | 576,800 | 1.59 |
計 | - | 576,800 | - | 576,800 | 1.59 |