有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、そのうち2名は弁護士、1名は公認会計士を選任しております。さらに、公正な経営監視体制の構築に努めており、監査等委員会を2ヶ月に1回以上開催しております。なお、監査等委員会は、監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、補助スタッフ(2名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。監査等委員監査は、監査等委員会で決定した監査の方針及び業務分担等に従い、1 取締役の業務執行、2 会計監査、3 リスク管理体制の整備状況の3つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行っており、合わせて、必要に応じて職務の執行に関する事項の意見陳述を行える体制となっております。
監査等委員長である社外取締役の太田晶久氏は、公認会計士及び税理士として財務、会計及び税務に精通し、上場会社を含めた複数の会社での監査役の経験があり、経営に関する高い見識を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度に開催した監査等委員会及び取締役会への個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 2025年3月27日開催の定時株主総会において新たに選任。
2 2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任。
監査等委員会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成及び財産の状況の調査その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討内容としております。また、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っております。
監査等委員は取締役会、コンプライアンス委員会その他必要と認める会議へ出席し意見を述べ、当社グループの子会社等への往査を行うとともに、定期的に代表取締役と会合を行い、意見交換及び情報収集を行っております。加えて、監査等委員は監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催し、意見交換・情報交換により連携を強化し、監査の有効性及び効率性の向上を図っております。
当事業年度においては、下記の事項を重点項目とし取締役及び使用人等から情報を収集し、必要に応じて実際に調査を行い、適切な監査を行っております。また随時必要な助言、勧告等も行っております。
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続
内部監査については、通常の業務執行部門から独立した代表取締役直轄の監査室を設置し、当社及びグループ会社における内部監査体制を整備しています。当社の監査室は2名で、公認内部監査人(CIA)、システム監査技術者などの有資格者が在籍しており、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を通じて会計監査人と連携するとともに、監査等委員会事務局の補助スタッフとして監査等委員会にも毎回出席することで、内部監査の専門性の維持・向上に努め、実効性の確保を図っております。
また、当社の内部監査は、監査室が内部監査規程に基づき策定した監査計画に従い、当社及びグループ会社に対する現地調査に加えて、WEB会議システム等も併用して行っております。監査計画においては、組織の経営目標の効果的な達成に役立つことを基本方針として、リスク管理統括委員会やサステナビリティ委員会における検討事項等の内容も踏まえ、グループ全体を対象にしたリスクアセスメントを実施し、監査項目を選定するリスクベース・アプローチの手法を組み入れております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査室、監査等委員及び会計監査人の相互連携については、3者が一堂に会する機会として、会計監査人からの四半期毎に開催される報告会のほか、監査の状況に応じて適時に会議を開催しており、必要な情報の連携と意見交換を行っております。
c.内部監査の実効性を確保するための取り組み
内部監査の結果や活動状況等については、監査室から代表取締役と監査等委員会のそれぞれに直接報告する仕組みを構築しており、必要な指示を受ける体制になっております。
監査室から代表取締役への報告は、業務遂行状況等の部門運営上に係る事項も含めて随時行っております。監査室から監査等委員会への報告は、監査等委員会事務局としての監査に関連する活動報告も合わせると、当事業年度は9回実施しております。また、監査室から取締役会へ直接報告する機会として、定時取締役会の議案募集は監査室にも行っており、代表取締役や監査等委員会が内部監査の結果等について監査室から取締役会への報告が必要と認める場合などには、監査室が取締役会に議案を提案することにより、監査室から取締役会へ直接報告する仕組みを準備しております。
③ 会計監査の状況
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。監査等委員である取締役と会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人との連携状況については、年間計画の説明を受け、また年度の会計監査結果について、詳細な報告と説明を受け、必要に応じ会計監査人の意見を求めることにより会計監査の状況の把握に努めるとともに、相互の情報交換や意見交換を行う等連携を密にし、監査の質的向上を図っております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないように自主的措置をとっております。当社は、同監査契約に基づき報酬を支払っており、当期における業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
2012年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:加藤正英、櫻井敬
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名、その他 20名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に基づき、会計監査人の監査の独立性や実施状況等、相当性を判断し、会計監査人を選定しております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等監査等委員会が必要と判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案する他、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。監査等委員会において、PwC Japan有限責任監査法人の経歴、規模、品質管理体制、過去の監査の実績、監査等委員会等との情報伝達・意思疎通の状況等を総合的に評価・検討した結果、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する事由はなく、引き続き適正な職務遂行が期待できると判断したため、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人としております。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
会計監査人における独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopers)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社の非監査業務の概要は以下のとおりです。
当社においては、前連結会計年度及び当連結会計年度にサステナビリティ情報の限定的保証に対する非監査業務報酬を支払っております。
連結子会社においては、前連結会計年度及び当連結会計年度に業務アドバイザリーに対する非監査業務報酬を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度において会計監査人が提出した監査計画並びに従前の監査実績及び報酬実績の適正性等について確認した上で、報酬の算出根拠等を検証した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、そのうち2名は弁護士、1名は公認会計士を選任しております。さらに、公正な経営監視体制の構築に努めており、監査等委員会を2ヶ月に1回以上開催しております。なお、監査等委員会は、監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、補助スタッフ(2名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。監査等委員監査は、監査等委員会で決定した監査の方針及び業務分担等に従い、1 取締役の業務執行、2 会計監査、3 リスク管理体制の整備状況の3つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定め、各領域に対する監査活動を行っており、合わせて、必要に応じて職務の執行に関する事項の意見陳述を行える体制となっております。
監査等委員長である社外取締役の太田晶久氏は、公認会計士及び税理士として財務、会計及び税務に精通し、上場会社を含めた複数の会社での監査役の経験があり、経営に関する高い見識を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度に開催した監査等委員会及び取締役会への個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 当事業年度の出席状況 | |
| 監査等委員会 | 取締役会 | |
| 太田 晶久 | 100%(9回/9回) | 100%(14回/14回) |
| 髙田 剛 | 100%(9回/9回) | 100%(14回/14回) |
| 町野 静 | 100%(6回/6回)(注)1 | 100%(10回/10回)(注)1 |
| 伊庭野 基明 | 100%(3回/3回)(注)2 | 100%(4回/4回)(注)2 |
(注)1 2025年3月27日開催の定時株主総会において新たに選任。
2 2025年3月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任。
監査等委員会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成及び財産の状況の調査その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討内容としております。また、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っております。
監査等委員は取締役会、コンプライアンス委員会その他必要と認める会議へ出席し意見を述べ、当社グループの子会社等への往査を行うとともに、定期的に代表取締役と会合を行い、意見交換及び情報収集を行っております。加えて、監査等委員は監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催し、意見交換・情報交換により連携を強化し、監査の有効性及び効率性の向上を図っております。
当事業年度においては、下記の事項を重点項目とし取締役及び使用人等から情報を収集し、必要に応じて実際に調査を行い、適切な監査を行っております。また随時必要な助言、勧告等も行っております。
| 重点項目 | 具体的な内容 | ||
| 1.業務監査 | 取締役の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうか | (1)業務執行における意思決定プロセスが合法的・効率的に行われているかの確認 | ①稟議書その他重要書類の監査 ②会議の運営状況 |
| (2)内部統制の体制整備状況及び運用状況の監査 | ①会社法の内部統制(内部統制システム)の監査 ②金融商品取引法の内部統制(財務報告に係る内部統制)の監査 | ||
| (3)競業取引及び利益相反取引等の監査 | ①取締役の競業取引及び利益相反取引 ②無償の利益供与 ③自己株式の取得及び処分 ④株主総会運営に関する業務執行状況 ⑤配当総額と分配可能額の確認 | ||
| (4)事業報告及びその附属明細書の監査 | |||
| (5)サステナビリティに対する取り組みに係る監査 | |||
| 2.会計監査 | 会計監査人の監査の方法と結果が相当であるか | (1)計算書類及びその附属明細書の監査 | |
| (2)連結計算書類の監査 | |||
| 3.リスク管理体制の整備状況の監査 | (1)リスク管理体制の整備・運用(管理規程・マニュアルの作成) | ||
| (2)国内、海外子会社(孫会社を含む)の経営状況の把握 | |||
② 内部監査の状況
a.組織、人員及び手続
内部監査については、通常の業務執行部門から独立した代表取締役直轄の監査室を設置し、当社及びグループ会社における内部監査体制を整備しています。当社の監査室は2名で、公認内部監査人(CIA)、システム監査技術者などの有資格者が在籍しており、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を通じて会計監査人と連携するとともに、監査等委員会事務局の補助スタッフとして監査等委員会にも毎回出席することで、内部監査の専門性の維持・向上に努め、実効性の確保を図っております。
また、当社の内部監査は、監査室が内部監査規程に基づき策定した監査計画に従い、当社及びグループ会社に対する現地調査に加えて、WEB会議システム等も併用して行っております。監査計画においては、組織の経営目標の効果的な達成に役立つことを基本方針として、リスク管理統括委員会やサステナビリティ委員会における検討事項等の内容も踏まえ、グループ全体を対象にしたリスクアセスメントを実施し、監査項目を選定するリスクベース・アプローチの手法を組み入れております。
b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査室、監査等委員及び会計監査人の相互連携については、3者が一堂に会する機会として、会計監査人からの四半期毎に開催される報告会のほか、監査の状況に応じて適時に会議を開催しており、必要な情報の連携と意見交換を行っております。
c.内部監査の実効性を確保するための取り組み
内部監査の結果や活動状況等については、監査室から代表取締役と監査等委員会のそれぞれに直接報告する仕組みを構築しており、必要な指示を受ける体制になっております。
監査室から代表取締役への報告は、業務遂行状況等の部門運営上に係る事項も含めて随時行っております。監査室から監査等委員会への報告は、監査等委員会事務局としての監査に関連する活動報告も合わせると、当事業年度は9回実施しております。また、監査室から取締役会へ直接報告する機会として、定時取締役会の議案募集は監査室にも行っており、代表取締役や監査等委員会が内部監査の結果等について監査室から取締役会への報告が必要と認める場合などには、監査室が取締役会に議案を提案することにより、監査室から取締役会へ直接報告する仕組みを準備しております。
③ 会計監査の状況
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。監査等委員である取締役と会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人との連携状況については、年間計画の説明を受け、また年度の会計監査結果について、詳細な報告と説明を受け、必要に応じ会計監査人の意見を求めることにより会計監査の状況の把握に努めるとともに、相互の情報交換や意見交換を行う等連携を密にし、監査の質的向上を図っております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないように自主的措置をとっております。当社は、同監査契約に基づき報酬を支払っており、当期における業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
2012年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:加藤正英、櫻井敬
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名、その他 20名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に基づき、会計監査人の監査の独立性や実施状況等、相当性を判断し、会計監査人を選定しております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等監査等委員会が必要と判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案する他、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。監査等委員会において、PwC Japan有限責任監査法人の経歴、規模、品質管理体制、過去の監査の実績、監査等委員会等との情報伝達・意思疎通の状況等を総合的に評価・検討した結果、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する事由はなく、引き続き適正な職務遂行が期待できると判断したため、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人としております。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
会計監査人における独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 61 | - | 69 | - |
| 連結子会社 | 55 | - | 48 | - |
| 計 | 117 | - | 117 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PricewaterhouseCoopers)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 6 | - | 12 |
| 連結子会社 | 129 | 0 | 110 | 51 |
| 計 | 129 | 6 | 110 | 63 |
当社及び連結子会社の非監査業務の概要は以下のとおりです。
当社においては、前連結会計年度及び当連結会計年度にサステナビリティ情報の限定的保証に対する非監査業務報酬を支払っております。
連結子会社においては、前連結会計年度及び当連結会計年度に業務アドバイザリーに対する非監査業務報酬を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、当事業年度において会計監査人が提出した監査計画並びに従前の監査実績及び報酬実績の適正性等について確認した上で、報酬の算出根拠等を検証した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。