有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された内容を記載しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年3月20日 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,428 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 542,800 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,417 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年7月1日 至 2029年3月31日 | |
| 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ※ | 1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記1.記載の資本金等増加限度額から、上記1.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2022年3月期及び2023年3月期の2事業年度における事業EBITDAの金額がいずれも90億円を超過している場合に限り本新株予約権を行使することができるものとする。なお、上記の判定に用いる事業EBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における「営業利益」の額に対して「その他の収益」を減算し「その他の費用」を加算することで事業利益を算定し、これに連結キャッシュ・フロー計算書における「減価償却費及び償却費」を加算することにより算出された金額をいうものとし、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を参照するものとする。また、IFRS第16号の適用により生じた「減価償却費及び償却費」は事業EBITDAの計算における「減価償却費及び償却費」に含まれないものとし、その他、適用される会計基準の変更等の理由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ② 新株予約権者は、本新株予約権の上記①の条件の達成時及び本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。 ③ 新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該本新株予約権を行使することができるものとする。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 ※ | 1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) その他新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 (9) 新株予約権の取得事由及び条件 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 | |
※当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された内容を記載しております。