有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(3) 決算日の変更に関する事項
当社は、2020年6月19日開催の定時株主総会において、定款一部変更を決議し、2020年4月1日以後開始する事業年度の決算日を3月31日から12月31日に変更しています。よって、当社の当事業年度は2020年4月1日から2020年12月31日までの9ヶ月間となっています。
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(3) 決算日の変更に関する事項
当社は、2020年6月19日開催の定時株主総会において、定款一部変更を決議し、2020年4月1日以後開始する事業年度の決算日を3月31日から12月31日に変更しています。よって、当社の当事業年度は2020年4月1日から2020年12月31日までの9ヶ月間となっています。