四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.8%から30.7%に、平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.1%から30.7%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.1%から30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は33,126千円減少し、法人税等調整額が45,657千円、その他有価証券評価差額金が12,530千円それぞれ増加しております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.8%から30.7%に、平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.1%から30.7%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.1%から30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は33,126千円減少し、法人税等調整額が45,657千円、その他有価証券評価差額金が12,530千円それぞれ増加しております。