有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の社内取締役の報酬は、固定報酬のほかストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬で構成しており、社外取締役及び監査役につきましては、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみで構成しております。
当社は、役員報酬等の額について基準を定め、役員としての役位ごとの責務に対する基本的な報酬に実績や経験を考慮し、取締役の報酬額については代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。また、監査役の報酬額については監査役の協議のもと、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。その金額の範囲については、取締役の報酬額は、1997年6月27日開催の第15期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、別枠で2015年6月23日開催の第33期定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額150百万円以内と決議いただいた金額としております。監査役の報酬額は、1998年6月26日開催の第16期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいた金額としております。
また、今後攻めの経営を促進するべく経営陣による中長期の企業価値創造を引き出すため、固定報酬の割合を下げ、業績連動による報酬を新たに導入しようと検討を進めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の社内取締役の報酬は、固定報酬のほかストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬で構成しており、社外取締役及び監査役につきましては、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみで構成しております。
当社は、役員報酬等の額について基準を定め、役員としての役位ごとの責務に対する基本的な報酬に実績や経験を考慮し、取締役の報酬額については代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。また、監査役の報酬額については監査役の協議のもと、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。その金額の範囲については、取締役の報酬額は、1997年6月27日開催の第15期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、別枠で2015年6月23日開催の第33期定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額150百万円以内と決議いただいた金額としております。監査役の報酬額は、1998年6月26日開催の第16期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいた金額としております。
また、今後攻めの経営を促進するべく経営陣による中長期の企業価値創造を引き出すため、固定報酬の割合を下げ、業績連動による報酬を新たに導入しようと検討を進めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 115 | 107 | - | - | 8 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 12 | - | - | 0 | 2 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。