有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・決定方針の決定方法
当社は、当社グループの持続的成長と企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とすることを目的に、2021年2月26日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。なお、監査役の報酬額については監査役の協議のもと、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
・決定方針の内容の概要
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は当社グループの持続的成長及び企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とし、取締役の報酬水準は、経済・社会情勢等を踏まえたものとすることを基本方針とする。具体的には、a. 基本報酬、b. 短期インセンティブ報酬としての賞与、c. 中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションで構成する。
社外取締役については、経営への監督機能を有効に機能させるため、基本報酬のみとする。
今後、さらなる中長期の企業価値創造を引き出すため、固定報酬の割合を下げ、業績連動による報酬の新たな導入の検討を進める。
a. 基本報酬
月例の固定報酬とし、役位及び担当する職務等に応じて決定する。(退職慰労金を含む。)
b. 短期インセンティブ報酬としての賞与
賞与の額及び支給の時期については、株主総会決議に従うことを前提に、代表取締役社長が会社の業績、役位及び担当する職務等に応じて案を策定し、取締役会において決定する。
c. 中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプション
取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションを付与する場合は、都度、その内容について取締役会で決議の上、株主総会に付議することとする。
・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の個人別報酬等の内容については、基本報酬のみで構成されておりますが、コロナ禍での事業の進捗等を鑑み、取締役会として、決定方針に沿うものであり妥当であると判断しております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬の額は、1997年6月27日開催の第15期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。また、当該報酬とは別枠で、2015年6月23日開催の第33期定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額150百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名で、当該ストック・オプションの対象となる取締役の員数は2名です。監査役の報酬額は、1998年6月26日開催の第16期定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の基本報酬としての金銭報酬については、代表取締役社長森澤紳勝に取締役個人別の報酬額の具体的内容を委任し、代表取締役社長において決定しております。
理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることによります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を十分配慮した上で決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・決定方針の決定方法
当社は、当社グループの持続的成長と企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とすることを目的に、2021年2月26日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。なお、監査役の報酬額については監査役の協議のもと、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
・決定方針の内容の概要
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は当社グループの持続的成長及び企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とし、取締役の報酬水準は、経済・社会情勢等を踏まえたものとすることを基本方針とする。具体的には、a. 基本報酬、b. 短期インセンティブ報酬としての賞与、c. 中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションで構成する。
社外取締役については、経営への監督機能を有効に機能させるため、基本報酬のみとする。
今後、さらなる中長期の企業価値創造を引き出すため、固定報酬の割合を下げ、業績連動による報酬の新たな導入の検討を進める。
a. 基本報酬
月例の固定報酬とし、役位及び担当する職務等に応じて決定する。(退職慰労金を含む。)
b. 短期インセンティブ報酬としての賞与
賞与の額及び支給の時期については、株主総会決議に従うことを前提に、代表取締役社長が会社の業績、役位及び担当する職務等に応じて案を策定し、取締役会において決定する。
c. 中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプション
取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションを付与する場合は、都度、その内容について取締役会で決議の上、株主総会に付議することとする。
・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の個人別報酬等の内容については、基本報酬のみで構成されておりますが、コロナ禍での事業の進捗等を鑑み、取締役会として、決定方針に沿うものであり妥当であると判断しております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬の額は、1997年6月27日開催の第15期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。また、当該報酬とは別枠で、2015年6月23日開催の第33期定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額150百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名で、当該ストック・オプションの対象となる取締役の員数は2名です。監査役の報酬額は、1998年6月26日開催の第16期定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の基本報酬としての金銭報酬については、代表取締役社長森澤紳勝に取締役個人別の報酬額の具体的内容を委任し、代表取締役社長において決定しております。
理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることによります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を十分配慮した上で決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 101 | 93 | - | - | 8 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 13 | - | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。