有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
当社は2025年6月26日開催の第28回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
① 監査等委員会の監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社における監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されています。手続は「コーポレート・ガバナンスの概要」内「企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
各監査等委員の経験及び知見は以下のとおりです。
b.監査等委員会の運営状況
監査等委員会は原則月1回開催しており、監査に関する重要な事項について決議、審議、報告及び協議を行っております。個々の監査等委員である取締役の監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項として、各月に開催される重要な会議体における留意事項の検討、会計監査人との打ち合わせにおける留意事項の検討があげられます。また代表取締役との意見交換会や会計監査人の報告会等へ出席し社内状況の把握に努め、取締役会や監査等委員会への出席を中心とした活動を通じ、それぞれの専門的見地から意見表明やアドバイスを行うなど、独立役員として求められる監査・監督機能を担っております。
② 内部監査の状況
内部監査室の人員は2名です。内部監査室は、社内規程である内部監査規程に基づき、経営の遵法性及び適法性の確保並びに経営効率の増進に資するべく、内部監査に係る各計画書等の作成、内部監査の遂行、内部監査報告書の作成及び代表者への報告等を実施しており、監査等委員会及び会計監査人との連携をとりつつ効率的な内部監査の実現を目指しております。
また、内部監査室及び監査等委員会は、内部統制部門から内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受ける等、内部統制部門との連携を深め、その機能強化を図っております。
内部監査の活動につきましては、事業年度ごとに内部統制の有効性評価計画書を作成し、四半期ごとに業務プロセス評価結果の報告を行っております。子会社の業務プロセス評価結果の報告においては、各社年2回行っております。内部監査の結果は、代表取締役、取締役及び監査等委員会に報告しており、監査の結果、改善すべき事項がある場合には被監査部門に対して改善策回答書を求め、改善策の実施や運用状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
木村彰夫、樋野智也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等7名、その他11名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を勘案の上、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、適任であると判断したためであります。現在、当社が選定している会計監査人は、上記内容を確認の上で再任しております。
また、当社の定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、会社都合のほか、法令違反等会計監査人の職務の執行に支障があり、改善されない場合に、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的事項とします。
監査等委員会は、会計監査人が下記事項に定める項目のいずれかの場合に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任又は不再任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人解任又は不再任及びその理由を報告します。
・会社法第340条第1項各号に該当すると判断される場合
・会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
・その他、会計監査人の監督品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を列挙し、それらの観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
なお、当社の外部会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング及び人材紹介業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特に定めたものはありませんが、監査日数等を勘案のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査等委員会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、相当であると認めたためであります。
当社は2025年6月26日開催の第28回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。
① 監査等委員会の監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社における監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されています。手続は「コーポレート・ガバナンスの概要」内「企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
各監査等委員の経験及び知見は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経験及び知見 |
| 社外取締役 監査等委員 | 若林 秀樹 | 国の半導体政策にも高い見識を有しており、日本の半導体分野においての第一人者であることから、当社グループの発展に寄与いただけると判断しております。また、セルサイド、バイサイド両側面のアナリスト及びファンドマネージャーとしての経験により市況動向を的確に見通せる高度な専門性を有しております。 |
| 社外取締役 監査等委員 | 立山 純子 | 企業法務等を取り扱う弁護士であり、専門的な知見及び豊富な経験を有しております。 |
| 社外取締役 監査等委員 | 小川 加織 | 公認会計士であり、有限責任あずさ監査法人にて会計監査等に従事後、海外法人及び事業会社において業務監査に従事し、企業会計・監査に関する専門的な知見及び豊富な経験を有しております。 |
b.監査等委員会の運営状況
監査等委員会は原則月1回開催しており、監査に関する重要な事項について決議、審議、報告及び協議を行っております。個々の監査等委員である取締役の監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 |
| 社外取締役 監査等委員 | 若林 秀樹 | 12回中12回(100%) |
| 社外取締役 監査等委員 | 立山 純子 | 12回中12回(100%) |
| 社外取締役 監査等委員 | 小川 加織 | 12回中12回(100%) |
監査等委員会における具体的な検討事項として、各月に開催される重要な会議体における留意事項の検討、会計監査人との打ち合わせにおける留意事項の検討があげられます。また代表取締役との意見交換会や会計監査人の報告会等へ出席し社内状況の把握に努め、取締役会や監査等委員会への出席を中心とした活動を通じ、それぞれの専門的見地から意見表明やアドバイスを行うなど、独立役員として求められる監査・監督機能を担っております。
② 内部監査の状況
内部監査室の人員は2名です。内部監査室は、社内規程である内部監査規程に基づき、経営の遵法性及び適法性の確保並びに経営効率の増進に資するべく、内部監査に係る各計画書等の作成、内部監査の遂行、内部監査報告書の作成及び代表者への報告等を実施しており、監査等委員会及び会計監査人との連携をとりつつ効率的な内部監査の実現を目指しております。
また、内部監査室及び監査等委員会は、内部統制部門から内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受ける等、内部統制部門との連携を深め、その機能強化を図っております。
内部監査の活動につきましては、事業年度ごとに内部統制の有効性評価計画書を作成し、四半期ごとに業務プロセス評価結果の報告を行っております。子会社の業務プロセス評価結果の報告においては、各社年2回行っております。内部監査の結果は、代表取締役、取締役及び監査等委員会に報告しており、監査の結果、改善すべき事項がある場合には被監査部門に対して改善策回答書を求め、改善策の実施や運用状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
木村彰夫、樋野智也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等7名、その他11名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を勘案の上、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、適任であると判断したためであります。現在、当社が選定している会計監査人は、上記内容を確認の上で再任しております。
また、当社の定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、会社都合のほか、法令違反等会計監査人の職務の執行に支障があり、改善されない場合に、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的事項とします。
監査等委員会は、会計監査人が下記事項に定める項目のいずれかの場合に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任又は不再任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人解任又は不再任及びその理由を報告します。
・会社法第340条第1項各号に該当すると判断される場合
・会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
・その他、会計監査人の監督品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を列挙し、それらの観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
なお、当社の外部会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 62 | - | 64 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 62 | - | 64 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 6 | - | 3 |
| 連結子会社 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 計 | 3 | 8 | 3 | 6 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング及び人材紹介業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特に定めたものはありませんが、監査日数等を勘案のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査等委員会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、相当であると認めたためであります。