有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名の計4名で構成されており、うち2名は社外監査役です。常勤監査役は取締役会、各種部門会議に常時出席することとなっており、非常勤監査役につきましても同程度の頻度で取締役会、各種部門会議に出席することを求めており、取締役の執務を十分に監査できる体制となっております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
監査役会における主な検討事項として、各月に開催される重要な会議体における留意事項の検討、会計監査人との打合せにおける留意事項の検討などがあげられます。また、常勤監査役の活動として、各月に開催される重要な会議体及び会計監査人との打合せへの出席すること、その中で問題点や確認事項が発生した場合に関連部署への確認及び往査を行うことがあげられます。
② 内部監査の状況
内部監査室の人員は3名です。内部監査室は、社内規程である内部監査規程に基づき、経営の遵法性及び適法性の確保並びに経営効率の増進に資するべく、内部監査に係る各計画書等の作成、内部監査の遂行、内部監査報告書の作成及び代表者への報告等を実施しており、監査役及び会計監査人との連携をとりつつ効率的な内部監査の実現を目指しております。
また、内部監査室及び監査役は、内部統制部門から内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受ける等、内部統制部門との連携を深め、その機能強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
21年間
c.業務を執行した公認会計士
京嶋清兵衛、倉本和芳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等6名、その他6名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を勘案の上、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、適任であると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
なお、当社の外部会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言・指導の対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っておりますが、金額が軽微なため記載を省略しております。また、当社及び一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を支払っておりますが、金額が軽微なため記載を省略しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特に定めたものはありませんが、監査日数等を勘案のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、相当であると認めたためであります。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名の計4名で構成されており、うち2名は社外監査役です。常勤監査役は取締役会、各種部門会議に常時出席することとなっており、非常勤監査役につきましても同程度の頻度で取締役会、各種部門会議に出席することを求めており、取締役の執務を十分に監査できる体制となっております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中原 有庸 | 13 | 13 |
| 大倉 修和 | 13 | 13 |
| 住田 勲勇 | 13 | 13 |
| 宇田 賢一 | 13 | 13 |
監査役会における主な検討事項として、各月に開催される重要な会議体における留意事項の検討、会計監査人との打合せにおける留意事項の検討などがあげられます。また、常勤監査役の活動として、各月に開催される重要な会議体及び会計監査人との打合せへの出席すること、その中で問題点や確認事項が発生した場合に関連部署への確認及び往査を行うことがあげられます。
② 内部監査の状況
内部監査室の人員は3名です。内部監査室は、社内規程である内部監査規程に基づき、経営の遵法性及び適法性の確保並びに経営効率の増進に資するべく、内部監査に係る各計画書等の作成、内部監査の遂行、内部監査報告書の作成及び代表者への報告等を実施しており、監査役及び会計監査人との連携をとりつつ効率的な内部監査の実現を目指しております。
また、内部監査室及び監査役は、内部統制部門から内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受ける等、内部統制部門との連携を深め、その機能強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
21年間
c.業務を執行した公認会計士
京嶋清兵衛、倉本和芳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等6名、その他6名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を勘案の上、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること等から、適任であると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
なお、当社の外部会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 52 | - | 52 | 5 |
| 連結子会社 | 10 | - | 10 | - |
| 計 | 62 | - | 62 | 5 |
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言・指導の対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社の一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っておりますが、金額が軽微なため記載を省略しております。また、当社及び一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して非監査業務(税務コンサルティング等)に基づく報酬を支払っておりますが、金額が軽微なため記載を省略しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特に定めたものはありませんが、監査日数等を勘案のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、相当であると認めたためであります。