有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主及び投資家重視の基本方針の下、選択と集中を進め、事業環境の変化に迅速に対応できる意思決定が可能な、健全かつ透明性のある経営体制を確立することであります。
また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明性を高めるため、積極的かつ迅速な情報開示に努めるとともに、インターネットを通じて財務情報等の提供を行うなど幅広い情報開示にも努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
取締役会は、当社の経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。取締役会には幅広い見識を有する社外取締役を1名加え、業務執行の監督機能をより一層強化しております。
毎月定例で取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について意思決定を行っております。当連結会計年度における取締役会の開催回数は16回であります。なお、取締役は代表取締役会長 松本繁氏、代表取締役社長 松本進一氏、松本博司氏、田代和義氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏、本田功氏の9名(2023年6月26日現在)で、社外取締役は本田功氏の1名であります。
常勤監査役は渡會賢二氏、社外監査役は斎藤一彦氏、白石紀之氏の3名(2023年6月26日現在)で、うち2名が会社法第2条第16号に定める社外監査役であることから、半数以上の監査役が社外監査役であり、監査機能において相応の独立性をもって機能する体制が整っております。
監査役は監査役会を定期的に開催しており、会社法に定める権限を遂行するために、各々の業務遂行の結果を協議し、実効性ある監査が行えるようにしているとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、経営の意思決定や取締役の業務執行状況を監査しております。
会社の機関の内容
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、牽制組織として代表取締役社長直属の経営企画室を設置しております。経営企画室におきましては、業務執行について客観性と公正性をもって内部監査を行っております。
当社のリスク管理体制は、事業活動全般にわたり生じ得るリスクのうち、経営戦略上のリスクについては、事前に総務部門及び関連部門においてリスク分析やその対応策の検討を行い、必要に応じて役職会議、取締役会においても検討しております。業務運営上のリスクについては、全社横断的な管理を行う経営企画室を中心とし、関係する役職員が出席する経営会議において、リスクマネジメント活動の計画立案・実施・報告を行う方針であります。
また、当社の子会社の業務の適正性を確保するため、総務部を管理部門として、子会社の事業計画及び実績を把握し、関連部署と連携しながら指導、育成に努めております。
イ 取締役の定数
当社の取締役は、13名以内とする旨定款で定めております。
ロ 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、当社は取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ハ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる旨定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨定款に定めております。
ニ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ホ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 取締役後藤正之氏は、2023年6月23日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
取締役会における具体的な検討内容としては、決算承認や取締役の職務分担、給与改定額の決定、株主総会の招集や配当決議、内部統制基本方針の決定など取締役会規程に定めのある項目について検討しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主及び投資家重視の基本方針の下、選択と集中を進め、事業環境の変化に迅速に対応できる意思決定が可能な、健全かつ透明性のある経営体制を確立することであります。
また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明性を高めるため、積極的かつ迅速な情報開示に努めるとともに、インターネットを通じて財務情報等の提供を行うなど幅広い情報開示にも努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
取締役会は、当社の経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。取締役会には幅広い見識を有する社外取締役を1名加え、業務執行の監督機能をより一層強化しております。
毎月定例で取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について意思決定を行っております。当連結会計年度における取締役会の開催回数は16回であります。なお、取締役は代表取締役会長 松本繁氏、代表取締役社長 松本進一氏、松本博司氏、田代和義氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏、本田功氏の9名(2023年6月26日現在)で、社外取締役は本田功氏の1名であります。
常勤監査役は渡會賢二氏、社外監査役は斎藤一彦氏、白石紀之氏の3名(2023年6月26日現在)で、うち2名が会社法第2条第16号に定める社外監査役であることから、半数以上の監査役が社外監査役であり、監査機能において相応の独立性をもって機能する体制が整っております。
監査役は監査役会を定期的に開催しており、会社法に定める権限を遂行するために、各々の業務遂行の結果を協議し、実効性ある監査が行えるようにしているとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、経営の意思決定や取締役の業務執行状況を監査しております。
会社の機関の内容
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、牽制組織として代表取締役社長直属の経営企画室を設置しております。経営企画室におきましては、業務執行について客観性と公正性をもって内部監査を行っております。
当社のリスク管理体制は、事業活動全般にわたり生じ得るリスクのうち、経営戦略上のリスクについては、事前に総務部門及び関連部門においてリスク分析やその対応策の検討を行い、必要に応じて役職会議、取締役会においても検討しております。業務運営上のリスクについては、全社横断的な管理を行う経営企画室を中心とし、関係する役職員が出席する経営会議において、リスクマネジメント活動の計画立案・実施・報告を行う方針であります。
また、当社の子会社の業務の適正性を確保するため、総務部を管理部門として、子会社の事業計画及び実績を把握し、関連部署と連携しながら指導、育成に努めております。
イ 取締役の定数
当社の取締役は、13名以内とする旨定款で定めております。
ロ 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、当社は取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ハ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる旨定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨定款に定めております。
ニ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ホ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
松本 繁 | 16回 | 16回 |
松本 進一 | 16回 | 16回 |
松本 博司 | 16回 | 16回 |
田代 和義 | 16回 | 16回 |
村内 一宏 | 16回 | 16回 |
鈴木 三郎 | 16回 | 16回 |
小椋 一雄 | 16回 | 16回 |
石倉 純一 | 16回 | 15回 |
後藤 正之 | 16回 | 16回 |
本田 功 | 16回 | 16回 |
(注) 取締役後藤正之氏は、2023年6月23日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
取締役会における具体的な検討内容としては、決算承認や取締役の職務分担、給与改定額の決定、株主総会の招集や配当決議、内部統制基本方針の決定など取締役会規程に定めのある項目について検討しております。