有価証券報告書-第28期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
監査役会は原則として毎月1回の開催としておりますが、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、当事業年度における監査方針及び監査計画、当社及び子会社における業務及び財産の状況、監査報告書への記載事項等であります。
常勤監査役の活動として、監査法人及び内部監査室との打合せによる情報共有(四半期毎)、取締役等との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、監査法人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
誠栄監査法人
2)継続監査期間
9年
3)業務を執行した公認会計士
山口 吉一
吉田 茂
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他監査従事者2名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。
6)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において監査法人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
6)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
監査役会は原則として毎月1回の開催としておりますが、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
戸原 素 | 12回 | 12回 |
田代 芳英 | 12回 | 12回 |
山崎 哲央 | 12回 | 12回 |
監査役会における主な検討事項として、当事業年度における監査方針及び監査計画、当社及び子会社における業務及び財産の状況、監査報告書への記載事項等であります。
常勤監査役の活動として、監査法人及び内部監査室との打合せによる情報共有(四半期毎)、取締役等との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、監査法人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
誠栄監査法人
2)継続監査期間
9年
3)業務を執行した公認会計士
山口 吉一
吉田 茂
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他監査従事者2名であります。
5)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。
6)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において監査法人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 22,000 | - | 22,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 22,000 | - | 22,000 | - |
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
6)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。