訂正有価証券報告書-第23期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第22期)(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)平成26年8月28日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成26年8月28日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第23期第1四半期)(自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)平成26年10月14日関東財務局長に提出
(第23期第2四半期)(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)平成27年1月14日関東財務局長に提出
(第23期第3四半期)(自 平成26年12月1日 至 平成27年2月28日)平成27年4月14日関東財務局長に提出
(4) 自己株券買付状況報告書
報告期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年1月31日)平成27年2月6日関東財務局長に提出
報告期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年2月28日)平成27年3月3日関東財務局長に提出
報告期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年3月31日)平成27年4月14日関東財務局長に提出
報告期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年4月30日)平成27年5月18日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
平成26年8月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
平成27年7月10日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
(6) 訂正臨時報告書
平成27年7月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき平成27年7月10日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が平成27年7月27日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第22期)(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)平成26年8月28日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成26年8月28日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第23期第1四半期)(自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)平成26年10月14日関東財務局長に提出
(第23期第2四半期)(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)平成27年1月14日関東財務局長に提出
(第23期第3四半期)(自 平成26年12月1日 至 平成27年2月28日)平成27年4月14日関東財務局長に提出
(4) 自己株券買付状況報告書
報告期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年1月31日)平成27年2月6日関東財務局長に提出
報告期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年2月28日)平成27年3月3日関東財務局長に提出
報告期間(自 平成27年3月1日 至 平成27年3月31日)平成27年4月14日関東財務局長に提出
報告期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年4月30日)平成27年5月18日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
平成26年8月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
平成27年7月10日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
(6) 訂正臨時報告書
平成27年7月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき平成27年7月10日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が平成27年7月27日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書であります。