有価証券報告書-第28期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/26 15:52
【資料】
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【項目】
159項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。
また、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(4)独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する(受託者責任をふまえた取締役会運営)。
(5)中長期的な株主の利益と合致する投資の方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
現状の体制として監査役設置会社形態を採用している理由としましては、社外監査役が監査役会の半数以上を占めており、独立性のある社外取締役と連携することで、経営に対する監査・監督機能は十分に機能するものと考え、当該体制を採用しているものであります。
取締役会の迅速な意思決定と活性化を図りつつ、経営に対する監査・監督機能を充実させた効率的な経営体制を実現するため、監査役設置会社形態を採用しております。
さらに、取締役会の機能性を確保するため、新たに指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。指名・報酬諮問委員会は、経営陣幹部(代表取締役及び役付取締役)の選解任及び取締役候補の指名、及び、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として設置しております。
1)取締役会
取締役会は月1度の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときには、都度臨時取締役会を開催しております。また、監査役4名も出席し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会への付議内容は、取締役会規程に定められた事項で、迅速かつ的確に決議できる体制を整えております。
当社は、社外取締役4名を選任しております。社外取締役は、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うとともに、重要な業務執行の意思決定を行う役割を担っております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認して、選任しております。加えて、選任の際には、専門家としての豊富な知識や企業経営における豊かな経験と高い見識による経営陣の一層の強化と取締役会の監督機能の充実が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことについても重視しております。
よって、社外取締役4名は、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
なお、構成員及び社外取締役の氏名については、「(2)役員の状況」に記載しており、取締役会の議長は、代表取締役会長の木地英雄氏が務めております。
また、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、経営陣幹部(代表取締役及び役付取締役)の選解任、取締役の報酬を決定するに当たっての方針、株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案及び取締役の報酬等に関する議案の原案等を審議し、取締役会に付議することで、その機能性の確保に努めております。指名・報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりであります。
代表取締役社長 木地伸雄氏
取締役(社外) 織田友理子氏
取締役(社外) 宍戸英樹氏
取締役(社外) 田中茂氏
2)監査役及び監査役会
当社の監査役4名のうち3名は社外監査役であります。
社外監査役の田代芳英氏は、税理士としての経験を有するなど、専門的な経験や幅広い見識を当社の経営全般の監視に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山崎哲央氏は、弁護士としての経験を有し、当社の監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。また、当社は同氏が代表を務める東京北辰法律事務所と法律顧問業務委託契約を締結しておりますが、その取引金額は当事業年度において2百万円であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役の高橋周平氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、外務省に在籍していた経験から、様々な海外情勢に精通しております。また、常勤監査役を務めた経験もあり、グローバルかつ幅広い知見と見識を、当社の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。よって、社外監査役3名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
監査役は、取締役会のみならず重要な会議に出席し、取締役の職務遂行を監督できる体制にあります。
なお、構成員及び社外監査役の氏名については、「(2)役員の状況」に記載しており、監査役会の議長は、常勤監査役の戸原素氏が務めております。
3)内部監査室
当社では、会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化、経営効率の向上及び資産の保全を行うために、各ラインとは独立した社長直轄の部局である内部監査室(1名)によって内部監査を実施しております。また、金融商品取引法に基づき財務報告に係る内部統制の整備の適正性を評価しております。
内部監査室は、監査役会及び会計監査人と密接に連携をとり、意見交換を定期的に実施し、内部監査の質的向上に努めております。
当事業年度においては、2019年6月から2020年5月にかけて、子会社を含む当社の全部門に対し各種社内規程の整備状況やその運用状況等についてそれぞれ内部監査を実施し、その結果を取締役社長へ報告しております。
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③ 企業統治に関するその他の事項
1)コンプライアンスの遵守に関する体制整備
当社では基本方針を定め、役員及び従業員等がコンプライアンスを理解し、それに則った業務・運営をするよう努めております。コンプライアンス全体を統括する組織として、取締役社長を委員長とし、経営企画室経営企画グループに事務局を置く「コンプライアンス委員会」を設置しております。コンプライアンス委員会は、教育・研修を行い、コンプライアンスの理解を図っております。
また、当社は、社内においてコンプライアンス違反行為が起きた、もしくは起りそうなときは、速やかにコンプライアンス委員会事務局に相談・通報する体制を設けております。
2)子会社の業務の適正を確保するための体制整備
当社グループにおける業務の適正を確保するために、関係会社管理規程を整備・運用するとともに、子会社を含めた当社グループを一体と考え、グループ全体が同等の水準で法令遵守やリスク管理等が行える内部管理体制を整備しております。
3)リスク管理体制の整備の状況
当社は、避けうるあらゆるリスクを未然に防ぐため、リスク管理規程及び安全衛生管理規程等を設けております。役員及び従業員は、これらの規程類に基づき、企業価値を高め、持続的発展可能な会社づくりに取組んでおります。また、リスクの全社的対応は経営企画室が執り行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行っております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的とするものであります。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年11月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
⑨ 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑩株式会社の支配に関する基本方針
当社は、株式会社の支配に関する基本方針について定めており、その内容は次のとおりであります。
1) 基本方針の内容の概要
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
2) 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
a 企業価値向上への取組み
CCD及びCMOSなどのイメージセンサは、デジタルカメラ、一眼レフカメラ及びスマートフォンなどに使用されてきました。今後は、3Dセンシング技術による3次元情報の取得やAIのディープラーニングを活用した自動運転などで、イメージセンサ(自動車の目となる部分)からの画像情報の収集と蓄積の重要性が増し、より正確な画像情報を取得することが必要となります。そのイメージセンサの製造における検査工程に当社の検査用光源装置及び瞳モジュールが用いられています。当社の検査用光源装置及び瞳モジュールは、高度な光学設計技術により、高精度かつ高速で安定した光を照射及び制御することができます。当社の技術力及び顧客からの信頼の結果として当社の検査用光源装置及び瞳モジュールのシェアは世界トップとなっております。今後も、成長が期待される市場にて、競争優位性を確立し、自動運転など、光にまつわるセンサを使用したIoT技術の発展に貢献してまいります。
また、当社は2019年1月に発表した中期事業計画の中で、上記イメージセンサ関連事業の他に、FA画像処理分野及びレーザー加工機分野の2つの新規分野への挑戦を掲げ、積極的に推進しております。
これらの新しい事業では、2020年7月に発表した中期事業計画のとおり、当社の持つ光技術を活かし、それぞれの分野においていまだ解決されていない課題を克服することを目標としております。
上記のように、当社の光技術によって既存事業における競争優位性の確保や、新規事業において今までにない技術の開発を推進することにより、当社の企業価値向上に努めております。
b コーポレート・ガバナンスについて
当社が持続的に成長し、長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様に当社の株式を安心して長期的に保有していただくことを可能とするため、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することが重要であると考えております。意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えております。
また、当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、社外監査役(3名)及び独立社外取締役(4名)により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。今後もコーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高める取組みを推進してまいります。
3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(事前警告型買収防衛策、以下「本プラン」といいます)を導入しております。
当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置(新株予約権の無償割当て)をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して警告を行うものであります。
また、本プランでは、対抗措置の発動などにあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしております。独立委員会は、独立委員会規程に従い、当社独立社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるものとしております。
本プラン継続の件は、2019年8月23日開催の第27期定時株主総会において承認されております。本プランの詳細は、当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.inter-action.co.jp)に掲載の2019年7月12日付IR情報(適時開示資料)「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(事前警告型買収防衛策)の継続について」をご参照ください。
4) 上記2)の取組みについての取締役会の判断及びその理由
上記2)の取組みは、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として実施されており、当社取締役会は、本取組みは上記1)の基本方針に沿うものであり、また、株主共同の利益を損なうものではなく、取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
5) 上記3)の取組みについての取締役会の判断及びその理由
本プランは、当社株式等に対する大規模買付提案がなされる際に、当該大規模買付に応ずるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として導入するものであり、当社取締役会は、本取組みは上記1)の基本方針に沿うものであり、また、株主共同の利益を損なうものではなく、取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

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