有価証券報告書-第33期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
第三者割当による行使価額修正条項付第16回乃至第18回新株予約権の発行決議
平成30年8月27日開催の当社取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第16回、第17回、第18回新株予約権を発行すること及び金融商品取引法による届出の効力発生後に、コミットメント契約を締結することを決議し、平成30年9月12日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。
なお、概要は以下の通りであります。
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権には取得条項が付されており、将来の事情の変化や1株当たり利益への影響等を考慮し、当社は本新株予約権を取得・消却する可能性があります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動します。
第三者割当による行使価額修正条項付第16回乃至第18回新株予約権の発行決議
平成30年8月27日開催の当社取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第16回、第17回、第18回新株予約権を発行すること及び金融商品取引法による届出の効力発生後に、コミットメント契約を締結することを決議し、平成30年9月12日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。
なお、概要は以下の通りであります。
| (1) | 割当日 | 平成30年9月12日 |
| (2) | 新株予約権の総数 | 4,600,000個 第16回新株予約権:2,000,000個 第17回新株予約権:1,300,000個 第18回新株予約権:1,300,000個 |
| (3) | 発行価額 | 総額5,915,000円 第16回新株予約権1個当たり1.56円 第17回新株予約権1個当たり1.13円 第18回新株予約権1個当たり1.02円 |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 4,600,000株(新株予約権1個につき1株) |
| (5) | 資金調達の額 | 1,858,700千円(注) |
| (6) | 行使価額及び 行使価額の修正条件 | 当初行使価額 第16回新株予約権:402円 第17回新株予約権:406円 第18回新株予約権:411円 本新株予約権の行使価額は、平成30年9月14日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下「取引日」という。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下「価格算定期間」という。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値に対して下記に定義する行使価額修正率を掛けた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」という。) 行使価額修正率 第16回新株予約権:91% 第17回新株予約権:92% 第18回新株予約権:93% また、いずれかの価格算定期間内に調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。 当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義する。 (1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。) | ||||||||
| (7) | 募集又は割当方法 (割当予定先) | 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先であるEVO FUNDに割り当てる。 | ||||||||
| (8) | 資金使途 |
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| (9) | その他 | 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、行使コミット条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要すること等を規定する本買取契約を締結する。 また、第17回新株予約権の行使については平成31年9月13日以降、第18回新株予約権の行使については平成32年9月14日以降に行使が可能となる(但し、当社の指示(以下「行使前倒し指示」という。)により前倒しての行使が可能)旨を本買取契約にて規定する。 |
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権には取得条項が付されており、将来の事情の変化や1株当たり利益への影響等を考慮し、当社は本新株予約権を取得・消却する可能性があります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動します。