有価証券報告書-第24期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

【提出】
2014/10/29 15:04
【資料】
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【項目】
93項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年7月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満 株式の状況 (株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-217352175,3545,436-
所有株式数(単元)-6,7056,0138,7001,8312072,34395,612800
所有株式数の割合(%)-7.016.299.101.920.0275.66100-

(注)1.自己株式1,519,300株は、「個人その他」に15,193単元含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、900株含まれております。
3.平成25年9月19日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月1日をもって1単元の株式数を100株とする
単元株制度を採用しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式38,000,000
38,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成26年7月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年10月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式9,562,0009,562,000東京証券取引所
(マザーズ)
単元株式数
100株
9,562,0009,562,000--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年10月29日定時株主総会決議
事業年度末現在
(平成26年7月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年9月30日)
新株予約権の数(個)(注)6289289
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類(注)1普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注)1、5、6
28,90028,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、5100100
新株予約権の行使期間自 平成26年10月31日
至 平成27年9月30日
自 平成26年10月31日
至 平成27年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5発行価格 100
資本組入額 50
発行価格 100
資本組入額 50
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4(注)4

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 当社の平成26年7月期の監査済みの連結損益計算書における売上高が18億5千万円を30%以上上回ること。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人による権利行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定するものとする。
5.平成25年9月19日開催の取締役会決議により、平成26年2月1日付で1株を100株とする株式分割を行ってお
ります。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予
約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等により権利を喪失した者の個数及び
株式数は除外しております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高
(株)
資本金増減額(千円)資本金残高(千円)資本準備金増減額
(千円)
資本準備金残高
(千円)
平成26年2月1日(注)9,466,3809,562,0001,359,3501,497,450

(注)平成26年2月1日付をもって普通株式1株につき100株の割合による株式分割を行っております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年7月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式1,519,300
--
完全議決権株式(その他)普通株式8,041,90080,419-
単元未満株式普通株式 800--
発行済株式総数9,562,000--
総株主の議決権-80,419-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が900株(議決権の数9個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年7月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(%)
株式会社アルチザネット
ワークス
東京都立川市曙町
2-36-2
1,519,300-1,519,30015.89
-1,519,300-1,519,30015.89

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年10月29日 定時株主総会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記の要領にて、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成25年10月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成25年10月29日
付与対象者の区分及び人数(名)(注)2取締役 2
従業員 45
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)(注)1、229,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)1.平成25年9月19日開催の取締役会決議に基づき、平成26年2月1日付で1株を100株とする株式分割を行っ
ております。
2.従業員の退職により、平成26年10月29日現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、従業
員44名に、株式の数は28,900株になっております。
(平成26年10月29日 定時株主総会決議)
会社法の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記の要領にて、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成26年10月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成26年10月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役及び従業員(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式(注)2
株式の数(株)上限13,000株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)100円(注)3
新株予約権の行使期間自 平成27年10月31日
至 平成28年9月30日
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1.付与対象者の人数の詳細は当定時株主総会以降の取締役会で決議いたします。
2.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 当社の平成27年7月期の監査済みの連結損益計算書における売上高が25億円を30%以上上回ること。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人による権利行使は認めない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定するものとする。