四半期報告書-第25期第3四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
(追加情報)
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税率が変更されることになりました。これに伴い、平成27年8月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成27年8月1日から平成28年7月31日までは35.64%から33.06%へ、平成28年8月1日以降は35.64%から32.30%へ変更されます。この税率変更による影響は軽微であります。
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税率が変更されることになりました。これに伴い、平成27年8月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成27年8月1日から平成28年7月31日までは35.64%から33.06%へ、平成28年8月1日以降は35.64%から32.30%へ変更されます。この税率変更による影響は軽微であります。