四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)

【提出】
2015/03/13 14:01
【資料】
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【項目】
26項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年11月26日
新株予約権の数(個)130
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)13,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)100(注)2
新株予約権の行使期間自 平成27年10月31日
至 平成28年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 100
資本組入額 50(注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社
の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株
式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を
行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予
約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当
社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること
ができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 当社の平成27年7月期の監査済みの連結損益計算書における売上高が25億円を30%以上上回る
こと。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使
時において、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満
了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人による権利行使は認めない。
5.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社
となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合におい
て、組織再編成行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき
新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設
立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転
設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、
「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新
株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予
約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行
使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の
数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使する
ことにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の
満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
上記(注)3.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(注)4.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
以下に準じて決定する。
新株予約権の取得に関する事項
ⅰ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4.の定め又は新株予約権割当契約の
定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める
日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株
主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別
途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得
について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決
議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

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